相続

遺産相続でもめたらすべきこと

遺産の相続でもめごとが起きることは実は少なくありません。
親子、兄弟といった血を分けた間柄で争いが起こるのは誰も望んでいる事ではないはずですが、相続における遺産分割ではそれが現実となることが意外に多いのです。遺産相続でもめたら何をすべきなのでしょうか。

遺産相続の争いの不利益
遺産相続でのもめごとは一般でのもめごとよりも根が深いことが多くあります。他人よりも近い関係である親族との間で起こってしまう争いは、感情的になり易く、相続を機にそれまで抑えていたものを相手にぶつけたりしてしまうことで精神的な負荷も大きく、疲弊してしまいます。
ほとんどの相続人は争いなどなかったら良いと思っているにも関わらず、争いが何年も続いてしまうという事もあります。
しかし、遺産相続でもめたことから発展した争いによって、相続人同士が不仲になってしまい絶縁状態になってしまうだけでなく、小規模宅地の特例などが受けられなくなってしまうなど税制上でも大きな不利益を受ける事になります。このような事態を避けるために遺産相続でもめたら何をすべきなのでしょうか。

遺産相続でのもめごと
遺産相続でのもめごとは、その殆どが遺産の相続割合です。法律で定められた法定相続分で全ての相続人が納得すれば揉める事も無いのですが、実際には被相続人に対する介護や貢献度などが持ち出されることで争いごとに発展することがあります。このように定量化することが難しい問題によって相続争いになる事は多いのです。
そこで遺産相続でもめたら法律で定められた手順に沿って遺産分割を行うことです。まず、遺言書が無い場合には、相続人同士が話し合いを行って、遺産の相続の取り分を決めようとします。これを協議分割といいますが、殆どのもめごとはこの協議分割で発生します。
感情的な争いになるほど協議分割でもめたら公平な第三者の意見を取り入れる必要が出てきます。そこで調定分割という方法があります。協議分割でまとまらない話を調停委員という仲介人を交えて家庭裁判所で分割の手続きを進めるのです。
相続人同士で協議をするのではなく、調停委員に言い分を述べる形で行われるため冷静に話をすることができ、公平な立場で遺産分割をまとめようとしてくれます。ここで相続人の合意が形成されれば調定証書によって相続の手続きが進むことになります。

調定分割でももめたら
調定分割でももめたら最後は家庭裁判所の裁判官によって行われる審判分割という方法に進みます。これは裁判官が相続人の主張を聞き、遺産分割審判を下すことになります。
これは判決と同様の効果がありますので、概ね決着するのですが即時抗告による不服申立てが認められています。しかし、更なる費用と時間がかかることなので慎重に行う必要があります。

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