相続

相続税の延滞によって発生する税金とは

相続税は相続が開始された日から10カ月以内に申告と納税を行わなければなりません。この定められた期日に納税を行わず延滞してしまった場合にはペナルティとして延滞税という税金が課される事となります。
この延滞税とはどのようなものなのでしょうか。

延滞によるペナルティ
納税は国民の三大義務のひとつです。
相続の結果、相続税が発生したのであれば、相続税についても当然に納税の義務が課せられます。
相続税は、被相続人が死亡した日の翌日から10カ月以内という厳しい期限となっていますが、この期限内に申告と納税を済まさなければ、延滞税という税金が発生する事となります。
それではとにかく急いでとりあえず納税をすれば良いかというと、そういう訳にもいきません。
もし、急いだ結果、相続税の計算を誤ってしまい、過少な申告をしてしまうと過少申告加算税という他の税金が課されることになるのです。
相続税では期限を守り、かつ、適正な金額を納税することが必要なのです。

延滞税の計算方法
相続税の期限を守ることができずに発生する税金である延滞税は、「納税額×延滞利率×滞納日数÷365日」で算出されます。
この延滞利率は納期限の翌日から2カ月を経過する日までは、平成26年1月1日以降、年「7.3%」又は「特例基準割合+1%」のいずれか低い利率が延滞利率として適用されます。
具体的には平成30年1月1日から平成30年12月31日までの期間は年2.6%となります。
特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合のことです。
更に納期限から2カ月を経過した日以降では、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い利率が延滞利率として適用されます。
平成30年1月1日から平成30年12月31日までの期間は年8.9%となります。
延滞税は相続税とは別に納める事となるため、相続税を延滞した方が納める税金は、相続税と延滞税を合わせた金額となります。

申告しないと更なるペナルティ
相続税の計算が間に合わなかったといって、相続税の申告をしなかった場合には延滞税だけでなく無申告加算税という税金が課税されることになります。
なお、申告期限から2週間以内に申告をすれば無申告加算税は課されません。
課税に使用される税率は自主的な申告で年5%、税務調査により申告する場合には年15%となりますので大きな税金が課されることになります。
相続税は計算が難しいので、余分な税金を納めることにならない様にするためにも相続税に強い税理士などに依頼して行うほうが良いかもしれません。

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