相続

相続の一部放棄はできないってホント⁉

家族に不幸があった際に、亡くなった方の財産を引き継ぐ(=相続)ことができますが、引き継がない(=相続放棄)といった選択も可能です。では、引き継ぐ資産ごとに取捨選択が可能かどうか、それ以外に別の相続方法があるのか見ていきましょう。

■相続はYESかNOの2択のみ

まず身内がなくなり生じるどんな相続の権利も、法律的には受け取るか否かのどちらかの1つを選択するしかありません。相続人が自分に都合のいい相続だけを行い、都合の悪い相続を放棄といった「取捨選択」のようにならないよう定められています。

■相続権を放棄する時点で相続人ではない

どういった相続が生じた案件も、法律が定めた原則では相続の放棄という措置を取るのは、「最初から相続人でない」として扱い、放棄した時点で相続権の全部、一部という問題でなく、相続権そのものが紛失という形になるのです。

ただし相続権を放棄せず、「全相続分の一部分だけ」を放棄と似た効果がある処置の方法が存在しますので以下で見ていきましょう。

①資産の一部を放棄するのを望む場合の処置=【限定承認】
自分にとってプラスとなる相続はしたいが、借金などのマイナス要素は避けて相続を行いたいという人は、この1つ目の限定承認をお勧めします。

「限定承認」は、相続の前にプラスの分とマイナスの分を打ち消し合い、その差がプラスの時にプラスの分だけ相続できるという方法です。これを行えば、借金の相続回避が可能になりますが、一方で特殊な相続方法なので相続権がある方の意見が揃い、且つこの方法を認めないと、事が全く進まず手続きが不可能ですので知っておきましょう。

②資産の一部を放棄するのを望む場合の処置 =【相続分の放棄】
この方法は、借金などのリスクがあまりにも多い時の最後の手段となります。手続きを申し込むと、手続きを行った相続人だけがいっさい相続を受けられなくなります。これは本来であれば相続するはずだった相続分を別の相続人に権利を渡すことになるからです。
簡単に言うと遺産を分ける話し合いで自分は相続を行いません。ただし、この特殊な方法を行っても財産に借金などリスクがあると注意が必要です。自分以外の相続人が借金等を返済しないと、放棄したにもかかわらず返済の義務が出て来る可能性が残ります。

■まとめ

上記で示したように財産の一部だけの相続を放棄するのは必ず出来ないので、まず相続権の有無を決断する事になります。それで確実に相続したいものと、借金の様なマイナス要素がある時は、上記の2通りを活用しそれでも借金に関わりたくないなら、初めの段階で放棄しその手続きを行うのをお勧めします。

不動産相続でご不明な点などございましたら、株式会社アブローズまでご相談ください。

ピックアップ記事

  1. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  2. 不動産の売却に年齢制限はある?
  3. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  4. 督促状の納期限とペナルティについて
  5. マイホームを手放すことになってしまったら

関連記事

  1. 相続

    相続税での申告期限を超えそうな場合の対処法

    相続は、相続の発生を知ったときから、10カ月の間に相続税の申告と納付を…

  2. 相続

    相続における配偶者と子供の2次相続を考える

    相続の問題は、実に複雑で家族間の感情を揺さぶる上に経済的な状態が絡んで…

  3. 相続

    相続税対策に賃貸経営が適している?

    自己資産で土地を所有している場合など、有効に活用しないと税金ばかり取ら…

  4. 相続

    相続における不動産の固定資産税の取扱い

    固定資産税は、土地や建物などの不動産などについて毎年1月1日現在の所有…

  5. 相続

    相続不動産の名義変更の登記と売却

    相続の発生により被相続人の財産は、複数の相続人がいる場合には、遺産分割…

  6. 相続

    夫の相続、妻子でどう分けるの?

    今まで付き添ってきた夫が、この世を去らざるを得なくなりました。残された…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    競売における買戻しやリースバックにまつわる失敗
  2. 任意売却

    任意売却を行う際に相談先となるのは?
  3. 不動産基礎知識

    住宅ローンを組む際の適正ポイントを過去文から振り返りまとめて新たに住宅ローンの適…
  4. いろいろ

    マイホーム購入後のトラブルにどう対応するか
  5. いろいろ

    競売の仕組みと競売物件について
PAGE TOP