親がなくなって所有していた不動産が遺産として残った場合、不動産を売却し分割して法定相続人で遺産相続をする事になるのですが、遺産相続するうえで、どのような問題が出てくるのかいろいろなケースを踏まえて考えていきたいと思います。
■まずは登記記録を確認しよう
不動産の相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が名義の変更をすることを言います。不動産の登記は、登記所や法務局などで行うことができますが、その際、土地・建物がどのような土地であるか閲覧して確認しておくとよいでしょう。
■不動産登記は期限なしだが相続税には期限がある
殆どの方は知らないと思いますが、相続登記には期限がないのです。しかし遺産分割し相続するとなると話は違ってきます。それは、遺産相続で相続税が発生してきますので、その期限が10か月以内までに税務署に申告・納税しなければ、いけないからです。
■不動産登記(名義変更)するメリット
・遺産分割した場合不動産を売却することができる
・不動産を担保に銀行などから融資を受けることができる
・そのまま先延ばしにしておくと法定相続人が増えてくる可能性があり早めに円滑な遺産分割ができる
■不動産登記しないデメリット
・不動産の売却ができない
・不動産を担保に融資が受けられない
・相続人が増えていく可能性があり遺産分割協議が難しくなる。
例えば、被相続人が亡くなってから相続登記をせずそのまま放置しておくと、相続人が子供だけだとよいのですが、後から子や孫なども相続人となるケースがあり、遺産分割協議が複雑化してきます。
■相続登記しない場合
例えば相続を受ける方や配偶者などが住み続ける場合には、相続登記をしないことがあります。しかし配偶者などが住み続けるために相続登記をしないでいると、いざという時のことを考えて、将来的には手続きをしていた方が良いのではないでしょうか。
■まとめ
不動産の相続登記についてのメリットやデメリットをみてきましたが、出来ればご両親が元気なうちに、所有する不動産の登記記録や固定資産評価証明書など、相談しながらよく把握しておくとよいでしょう。確かに不動産登記をする際は、書類を集めたり作成したりと面倒なことが多く個人でもできますが、できれば専門の方にお任せすると的確なドバイスをもらえスムーズにできますのでお勧めです。
不動産の登記のことでお困りでしたら「株式会社アブローズ」までご一報ください。