相続が発生した場合、その遺産の分配方法はそれぞれですが、大きく分けて法で決まっている割合を相続する場合と、個人で割合を決めて相続する場合があります。また、遺言などで被相続人の自由な意思で遺産を分けあうこともできますが、民法によって相続人が最低限の遺産を相続できる遺留分なるものがあります。今回は、相続の割合について説明していきましょう。
■法定相続人について
法定相続分の話をする前に、法定相続人の説明を簡単に行います。下記の順位から条件に当てはまる相続人がこれから説明する法定相続分を相続することになります。
1:亡くなられた方の配偶者
2:亡くなられた方の子ども
3:亡くなられた方の直系尊属(父母や祖父母)
4:亡くなられた方の兄弟姉妹
※相続を放棄した人は、初めから相続人ではなかったものとされます。
※内縁関係の人は、相続人に含まれません。
■法定相続分とその割合
法定相続分とは民法が規定する法定相続人が相続される遺産の割合になります。その遺産の割合は法でどのように定められているかは以下の場合に分けて紹介します。
(※例として、遺産は3000万円と仮定し計算します。)
a:配偶者と子
配偶者で2分の1、子は全員で2分の1を分け合います。
(例)母、子ども2人
母:1500万円、子:750万円、子:750万円
b:配偶者と父母
配偶者(子、孫がいない)が3分の2、親は3分の1。両親とも健在であれば2つに分け合います。
(例)配偶者、母、父
配偶者:2000万円、母:1000万円、父:1000万円
c:配偶者と兄弟姉妹
配偶者(子、孫、父母、祖父母がいない)が4分の3、兄弟姉妹は全員で4分の1を分け合います。
(例)配偶者、兄、姉
配偶者:2250万円、兄:375万円、姉:375万円
d:該当する相続人が本人のみ(ほかに誰にも法定相続人がいない)
全ての遺産を相続します。
■法定相続分でない配分とは?
民法で法定されている相続分のお分配方法のほかに、被相続人が定めた分配方法で「遺言」や、相続人で協議をして分配方法を決める「遺産分割協議」が個人で相続をさせる方法といえます。遺言や、死因贈与、遺贈などのケースでは上記で説明した遺留分権が発生します。
なお、遺産分割協議を行ったあとには、遺留分減殺請求は当然できません。(協議で同意している以上、遺留分という概念はないため)ただし、相続人全員の同意があれば遺産分割協議を再び行うことにより、遺産の分配を再度設定することは可能です。
■まとめ
いかがでしたでしょうか? 亡くなられた方の相続問題は、難しいとは思いますが、慌てずに一つずつこなしていきましょう。不動産を相続する際も分割割合に関する基本的な考え方は同じですが、現金と違い明確に分けることができませんので、その点を踏まえ不動産相続に詳しい業者へ相談することも必要となってきます。
不動産相続に関するご不明点等ありましたら、株式会社アブローズまでお問合せください。