相続

相続発生! 納税義務者は誰になる?

”相続”が発生した際、納税義務者となるのは、相続(又は遺贈)により、財産を取得した個人ですが、これは法律上何種類にも分けられています。今回は、相続と納税義務者について詳しくお話していきます。

■納税義務者の種類は4つある。

◎居住無制限納税義務者
相続発生時、相続人が日本国内に居住している場合、日本人、外国人を問わず該当します。
相続した日本国内にある財産、国外にある財産を問わず、全ての財産に、相続税が課されます。

◎非居住無制限納税義務者
日本国内に住所を有さない場合、相続した財産のうち日本国内にある財産には相続税が課されます。但し、下記1と2に該当する場合は、相続した財産の全てに対し、相続税が課せられます。

1:日本国籍を有する個人。(相続発生の開始前5年以内に日本国内に住所を有していたことがある場合のみ該当)

2:相続発生時に、日本国籍を有しない個人が、相続発生時に日本国内に住所を有していた場合に限る。

◎制限納税義務者
相続発生時に相続人が日本国内に住所を有さない者。

1:相続人が日本国籍を有するが、相続、及び被相続人が5年以上日本国内に住所を有していない場合。

2:相続人が日本国籍を有しないが、被相続人が相続発生時に日本国内に住所を有していなかった場合。

上記の条件それぞれに対し、日本国内の相続財産に対して、相続税が課せられます。

◎特定納税義務者
”相続”をしなかった者で、相続時精算課税の適用を受ける財産を”贈与”により取得していた場合、相続時精算課税の適用を受けた財産に相続税が課せられます。

■相続時精算課税とは

相続時精算課税とは贈与税を減額することができる制度です。贈与額の総額から2,500万円まで非課税になります。但し、それを超えた分は20%の贈与税が課税されます。

相続時精算課税を選択した場合の贈与税を求める式は下記です。

(課税価格-特別控除額)× 税率=納付税額

◎生前贈与との相違点
相続税をできるだけ節約するための制度に、”生前贈与”があります。これには、受贈者一人当たり、年間110万円を超えると、10%から55%の贈与税がかかってしまうという特徴があります。

贈与税の課税を避けようとすると、毎年110万円までしか贈与できないため、時間が長くかかるという欠点があります。短期間に多くの財産を贈与するためには、相続時精算課税制度を利用すると良いでしょう。

◎相続時精算課税制度の注意点
相続時精算課税制度は、被相続人の生前に贈与した財産を、相続時に再計算する制度です。実は、贈与された財産にも課税される制度です。つまり、節税効果は期待できますが、相続税がなくなるわけではないということです。

■まとめ

今回は『相続発生!納税義務者は誰になる?』と題して、お送りしてきました。
相続と納税義務者、そして相続時精算課税制度について理解が深まれば幸いです。

不動産のことに関して何か疑問やお困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

ピックアップ記事

  1. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  2. 不動産の売却に年齢制限はある?
  3. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  4. 実は厳しい税金滞納への対応
  5. 不動産売却における委任状取り扱い説明書

関連記事

  1. 相続

    相続の裁判における要件事実とは何か

    相続権の有無などが裁判で争われる事となった場合に、要件事実という言葉が…

  2. 相続

    負債・借金の相続を回避するためには

    相続によって引き継ぐものは、現金や有価証券、不動産などの資産だけではあ…

  3. 相続

    株式の相続税における評価方法

    相続が発生した場合に相続人は被相続人の所有していた財産について合計額を…

  4. 相続

    相続による不動産の取得に不動産取得税は課税される?

    不動産には様々な税金が発生します。通常、不動産を取得した場合には不動産…

  5. 相続

    未支給年金への課税は相続税か所得税か

    相続発生後に受領する年金に対する課税については、相続税となるのか、所得…

  6. 相続

    離婚が相続に与える影響について

    夫婦とは、他人同士が婚姻という契約に基づいて構築された関係であり、婚姻…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    家の売却、売り時はいつなのか?
  2. 任意売却

    相続放棄による競売
  3. 債務整理

    債務整理による債権放棄と債務免除
  4. 任意売却

    競売にはどのような費用が掛かり、誰が負担をするのでしょうか
  5. 賃貸オーナー様

    大家さん自身の賃貸管理。資格がないとダメ?
PAGE TOP