相続

固定資産税の滞納があった場合の相続問題

相続では考えてもみなかったことが起こったりします。法定相続人という法律で決められた制度のために、全く面識の無い人の相続人になったりするということも無い話ではありません。このような話により問題のある不動産を相続してしまったときどうすれば良いのでしょうか。

LP_banner_02

■突然の相続発生
法定相続人の制度では代襲相続といって自身の父親又は母親が相続人であった場合に、死亡しているなどの理由で相続できないとき、自身が繰り上がって父親又は母親に代わって相続人となることがあります。このようなケースでは、被相続人と全く面識が無いということもあったりします。
面識の無い方からの相続財産がどのようなものか分からず、場合によっては問題がある不動産などが遺産に含まれていたりすることがあります。

■固定資産税を滞納
被相続人が不動産を所有していたけれども、長期に渡り固定資産税を滞納しているというケースがあります。このような時、固定資産税の納税義務も相続の対象となりますが、どのようにしたら良いのでしょうか。
固定資産税を滞納していると、管轄している役所から20日以内に督促状が支払義務者に送られてきます。督促状が届いてから10日以内に滞納している固定資産税を完納しない場合には、役所は差し押さえを行うことができます。
相続する不動産の固定資産税が滞納されているとしたら、まず、どの段階かを確認する必要があります。放置しておいても良いことはありません。遺産を調べた結果、相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に相続を放棄するか、限定承認するか、相続するかを決めなければいけません。

■相続の放棄をしないと決めた場合
相続を放棄しないと決めたならば、滞納となっている固定資産税について対処しないといけません。大きな金額となっていて、納税することが出来ないようであれば、当該不動産を売却することも検討する必要が出てきます。当該不動産が既に差し押さえられている場合には、手を打たないと公売となってしまい一般不動産市場の価格よりも安く売却されてしまいます。もし、当該不動産を自分で使用したいと考えていたり、もっと良い金額で売却したいと考えていたりするのであれば、役所と交渉し差し押さえを解除する必要があります。
地方公共団体などは、法によって処分を勧めるために売却は公売で行う方向で話しを進めていきます。もし、このような場合に役所との交渉などでお困りのようでしたら、一度任意売却に強い業者の方に相談してみるのはいかがでしょうか。きっと何らかのアドバイスをしてくれることと思います。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  2. 不動産の売却に年齢制限はある?
  3. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  4. 実は厳しい税金滞納への対応
  5. 競売における売却基準価額とは何か

関連記事

  1. 相続

    相続の開始前3年以内の生前贈与は相続税がかかるってホント?

    財産が多くある方は相続税を少なくするために、生きている間に生前贈与を考…

  2. 相続

    相続の裁判における要件事実とは何か

    相続権の有無などが裁判で争われる事となった場合に、要件事実という言葉が…

  3. 相続

    相続 ~土地の税金について~

    土地を相続した際に税金はどれくらいかかるだろうか? 今回は、これらにつ…

  4. 相続

    相続における障害者控除の内容と控除額

    障害を持つ方は一般的に経済力に厳しい状況であり、親族の援助などに頼らざ…

  5. 相続

    ローンの返済中に相続が発生したらどうなる?

    相続は現金や不動産などの財産だけでなく、借金などの負債も対象となります…

  6. 相続

    相続の税率は、知っておくべきことなのか?

    親や祖父が亡くなったときに、もらい受ける遺産に対して「相続する」という…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    競売手続きを代理人に委任するなら
  2. 任意売却

    土地も任意売却は出来るの?
  3. 離婚と不動産

    一人暮らしは離婚後の選択肢
  4. 任意売却

    任意売却ができる条件とは?!
  5. 任意売却

    競売にかけられる前に増加している任意売却を
PAGE TOP