相続

固定資産税の滞納があった場合の相続問題

相続では考えてもみなかったことが起こったりします。法定相続人という法律で決められた制度のために、全く面識の無い人の相続人になったりするということも無い話ではありません。このような話により問題のある不動産を相続してしまったときどうすれば良いのでしょうか。

LP_banner_02

■突然の相続発生
法定相続人の制度では代襲相続といって自身の父親又は母親が相続人であった場合に、死亡しているなどの理由で相続できないとき、自身が繰り上がって父親又は母親に代わって相続人となることがあります。このようなケースでは、被相続人と全く面識が無いということもあったりします。
面識の無い方からの相続財産がどのようなものか分からず、場合によっては問題がある不動産などが遺産に含まれていたりすることがあります。

■固定資産税を滞納
被相続人が不動産を所有していたけれども、長期に渡り固定資産税を滞納しているというケースがあります。このような時、固定資産税の納税義務も相続の対象となりますが、どのようにしたら良いのでしょうか。
固定資産税を滞納していると、管轄している役所から20日以内に督促状が支払義務者に送られてきます。督促状が届いてから10日以内に滞納している固定資産税を完納しない場合には、役所は差し押さえを行うことができます。
相続する不動産の固定資産税が滞納されているとしたら、まず、どの段階かを確認する必要があります。放置しておいても良いことはありません。遺産を調べた結果、相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に相続を放棄するか、限定承認するか、相続するかを決めなければいけません。

■相続の放棄をしないと決めた場合
相続を放棄しないと決めたならば、滞納となっている固定資産税について対処しないといけません。大きな金額となっていて、納税することが出来ないようであれば、当該不動産を売却することも検討する必要が出てきます。当該不動産が既に差し押さえられている場合には、手を打たないと公売となってしまい一般不動産市場の価格よりも安く売却されてしまいます。もし、当該不動産を自分で使用したいと考えていたり、もっと良い金額で売却したいと考えていたりするのであれば、役所と交渉し差し押さえを解除する必要があります。
地方公共団体などは、法によって処分を勧めるために売却は公売で行う方向で話しを進めていきます。もし、このような場合に役所との交渉などでお困りのようでしたら、一度任意売却に強い業者の方に相談してみるのはいかがでしょうか。きっと何らかのアドバイスをしてくれることと思います。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  2. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  3. 競売における売却基準価額とは何か
  4. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  5. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために

関連記事

  1. 相続

    遺産相続の基本的な割合を知る

    相続が発生した場合、その遺産の分配方法はそれぞれですが、大きく分けて法…

  2. 相続

    遺産相続でトラブルが起こらないための基本的な手順を紹介

    テレビなどで目にする遺産相続の紛争は、どこか他人事のように思われがちで…

  3. 相続

    相続した不動産を登記するメリットとデメリット

    親がなくなって所有していた不動産が遺産として残った場合、不動産を売却し…

  4. 相続

    結婚と相続と財産分与

    結婚をすると夫婦は同一の姓を使うこととなり、法律的には同居義務が生じ、…

  5. 相続

    マンションを相続するときの評価額は?

    相続が発生すると相続税の発生の有無の確認、納税額を算定するために被相続…

  6. 相続

    相続した不動産の売却で譲渡所得の節税を考える

    相続した不動産の使い道に困る場合があると思います。相続前の生活拠点を変…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. いろいろ

    競売の仕組みと競売物件について
  2. 任意売却

    必見、競売における未登記建物の対処法
  3. 任意売却

    家に対する想いを競売による売却で反映できるか?
  4. いろいろ

    競売の仕組みをポイント別に見てみよう!
  5. 任意売却

    相続放棄による競売
PAGE TOP