相続

離婚した相手との間の子供は相続の権利を持つのか

やむを得ず離婚をした場合に元配偶者との間の子供の相続権はどうなるのでしょうか。また、親権の有無によって取扱が変わるのでしょうか。

■子供は第一順位の相続人
離婚した元配偶者は離婚した時点で他人となり相続する権利を持ちませんが、子供は離婚していても子供なので相続する権利を持ちます。仮に被相続人が再婚をしていて、再婚相手との間に子供がいたとしても何らその権利を失うことはありません。
ただし、相続の権利は実子について認められるものであり、例えば被相続人の元配偶者の連れ子であった場合には養子縁組をしていないと相続権が認められません。

■被相続人の遺産が債務過多だったら
被相続人の負債も相続の対象となります。もし、元配偶者との間の子供が未成年であり、被相続人が親権を持っていた場合にどうなるのでしょうか。子が成人であれば、相続放棄又は限定承認を裁判所に申し立てれば良いのですが、未成年であるとそういう訳にもいきません。被相続人の親権は、死亡したからといって親である元配偶者に移るという訳ではないからです。

このようなときには家庭裁判所へ未成年後見人の選任の申立をしなければいけません。これにより後見人に選任されたものが相続の手続きを行うということになります。若しくは実際の親である元配偶者が裁判所に親権者変更の申立を行い、親権者を自分に変更するという方法もあります。これにより親権に基づき相続の手続きが行えるようになります。

■ローンの残った家が相続の対象となったら
離婚や相続で良く問題となるのが家などの不動産についてです。もし、離婚の際の協議によって慰謝料として家は貰うこととなったが、離婚後の家の名義もローンの支払いも元配偶者が続けており、ローンが残った状態で相続となった場合にはどうなるでしょうか。

もちろん融資において団体信用生命保険に加入していれば、死亡時にローン返済となり残債はなくなるのですが、フラット35では生命保険の加入は任意であるため、加入していないケースが絶対にない訳ではありません。いずれにせよ債務を相続してローンの返済を続けるか、一括返済するかをしないと、やがて競売等となり家から出ていかなければならなくなります。相続放棄をしても同じことです。このような場合には、自宅の売却も選択肢のひとつとして対応策を考える必要があります。

■相続問題でお困りのときは
このように相続では、考えていなかったことや気づかなかった問題点が出てくることがあります。複雑で法律的な問題もありますので、お困りの際には抱え込まないで専門家にお話しを聞いてみてください。きっと良いアドバイスが得られることと思います。

ピックアップ記事

  1. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  2. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  3. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  4. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  5. 督促状の納期限とペナルティについて

関連記事

  1. 相続

    相続税対策に賃貸経営が適している?

    自己資産で土地を所有している場合など、有効に活用しないと税金ばかり取ら…

  2. 相続

    償却資産を相続した場合の減価償却の手続き

    相続が発生した場合、現金や有価証券などであれば減価償却が特段の問題にな…

  3. 相続

    相続における障害者控除の内容と控除額

    障害を持つ方は一般的に経済力に厳しい状況であり、親族の援助などに頼らざ…

  4. 相続

    未支給年金への課税は相続税か所得税か

    相続発生後に受領する年金に対する課税については、相続税となるのか、所得…

  5. 相続

    非課税枠を利用して出来る限り現金を相続する方法

    相続では被相続人の遺産総額を算出して一定額を超えると相続税の課税対象と…

  6. 相続

    相続における遺産分割のやり直しに時効はあるのか

    相続が発生すると相続人で遺産分割協議が行われて、協議内容に相続人全員が…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    競売における占有者を退去させるための手段としての引渡命令
  2. 不動産基礎知識

    不動産の競売における担保権に抵当権が多い理由
  3. 賃貸オーナー様

    アパート経営におけるローン借り換えのメリット
  4. 離婚と不動産

    離婚時のお金の問題! 税金は増える?住宅ローンの残債はどうする?
  5. 任意売却

    持ち家に住み続けられる?任意売却でできること
PAGE TOP