やむを得ず離婚をした場合に元配偶者との間の子供の相続権はどうなるのでしょうか。また、親権の有無によって取扱が変わるのでしょうか。
■子供は第一順位の相続人
離婚した元配偶者は離婚した時点で他人となり相続する権利を持ちませんが、子供は離婚していても子供なので相続する権利を持ちます。仮に被相続人が再婚をしていて、再婚相手との間に子供がいたとしても何らその権利を失うことはありません。
ただし、相続の権利は実子について認められるものであり、例えば被相続人の元配偶者の連れ子であった場合には養子縁組をしていないと相続権が認められません。
■被相続人の遺産が債務過多だったら
被相続人の負債も相続の対象となります。もし、元配偶者との間の子供が未成年であり、被相続人が親権を持っていた場合にどうなるのでしょうか。子が成人であれば、相続放棄又は限定承認を裁判所に申し立てれば良いのですが、未成年であるとそういう訳にもいきません。被相続人の親権は、死亡したからといって親である元配偶者に移るという訳ではないからです。
このようなときには家庭裁判所へ未成年後見人の選任の申立をしなければいけません。これにより後見人に選任されたものが相続の手続きを行うということになります。若しくは実際の親である元配偶者が裁判所に親権者変更の申立を行い、親権者を自分に変更するという方法もあります。これにより親権に基づき相続の手続きが行えるようになります。
■ローンの残った家が相続の対象となったら
離婚や相続で良く問題となるのが家などの不動産についてです。もし、離婚の際の協議によって慰謝料として家は貰うこととなったが、離婚後の家の名義もローンの支払いも元配偶者が続けており、ローンが残った状態で相続となった場合にはどうなるでしょうか。
もちろん融資において団体信用生命保険に加入していれば、死亡時にローン返済となり残債はなくなるのですが、フラット35では生命保険の加入は任意であるため、加入していないケースが絶対にない訳ではありません。いずれにせよ債務を相続してローンの返済を続けるか、一括返済するかをしないと、やがて競売等となり家から出ていかなければならなくなります。相続放棄をしても同じことです。このような場合には、自宅の売却も選択肢のひとつとして対応策を考える必要があります。
■相続問題でお困りのときは
このように相続では、考えていなかったことや気づかなかった問題点が出てくることがあります。複雑で法律的な問題もありますので、お困りの際には抱え込まないで専門家にお話しを聞いてみてください。きっと良いアドバイスが得られることと思います。