相続

相続した土地・建物を売却するなら3年10カ月以内がお得

相続した土地や建物などの不動産は、金銭などと異なり単純な分割が出来ないため、相続人の間でその取り扱いについて係争が発生することがあったり、債務を背負っている相続人がいる場合などでは任意売却すたりするケースもあります。
様々な理由で相続した不動産は売却されるケースが多いのですが、実は3年10カ月以内に売却すると税金が軽減されるという話がありますが、それはどのようなことなのでしょうか。

LP_banner_02

相続した不動産が売却される理由
相続した土地や建物などの不動産が売却されることは、よくあることです。これには次のような理由が例として挙げられます。
相続した不動産を利用する者がいない
相続財産に借金もあり、不動産を売却して返済に充てたい
売却して現金で分割したい
売却したお金で相続税を払いたい

このように相続した不動産は、当該不動産に同居していた相続人が居ない場合には、売却してお金に換えてしまいたいというニーズが高いのが実情です。不動産を売却して利益を得た場合には相続税とは別に譲渡所得について所得税が課税されることになります。
しかし、相続不動産であれば、3年10カ月以内に売却すると譲渡に係る所得税が軽減されるという特例があるのをご存知でしょうか。

相続した土地や建物の譲渡における特例
相続した土地・建物などの不動産を売却する場合、相続の申告期限となる被相続人が亡くなってからの10カ月とその後3年以内だと不動産の譲渡に係る所得税が軽減されるという特例が受けられます。
土地・建物などの不動産を譲渡したときの所得税は、基本的に「譲渡価格-(取得費+譲渡費用)」で得られた額に税率を乗じた金額となります。相続開始から3年10カ月以内に相続した土地・建物などの不動産を売却すると、上記計算式の「取得費」に支払った相続税の一部を含めることが出来ます。
これを「相続税が取得費に加算される特例(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)」といいます。この特例を受けるためには、上記の期限のほかに、譲渡人が相続や遺贈により財産を取得した者であること、その財産を取得した人に相続税が課税されていることが要件になります。
控除できる金額は、計算式によって算出されますが、支払った相続税のうち相続財産のうち土地・建物の財産価格の占める割合を乗じた金額というイメージになります。

間違いの無い確定申告を
このように相続した土地・建物について相続税を支払っている者が、その土地・建物を売却した場合には特例を受けることで税金が軽減されます。これは確定申告の中で特例を使って申告をする必要があります。
実際に使用する場合には適用内容に誤りが無いか税理士などの専門家に確認をしてもらうことをお勧めします。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. 後妻の子の相続における取り扱い
  2. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  3. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  4. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  5. 不動産の売却に年齢制限はある?

関連記事

  1. 相続

    相続の範囲と3親等の関係性での誤解について

    相続の問題で、よく質問されるのが、「何親等までが相続が可能でしょうか」…

  2. 相続

    相続における裁判所の関わり

    相続が発生した結果、納めるべき相続税があればそれは国税となりますので、…

  3. 相続

    相続による不動産の取得に不動産取得税は課税される?

    不動産には様々な税金が発生します。通常、不動産を取得した場合には不動産…

  4. 相続

    相続財産は叔父・叔母でも受け取れるのか?

    人が亡くなってしまうと、誰が順位的に相続財産を受け取る権利がでてくるの…

  5. 相続

    ローンの返済中に相続が発生したらどうなる?

    相続は現金や不動産などの財産だけでなく、借金などの負債も対象となります…

  6. 相続

    連れ子に対する相続問題はどうなる

    2017年度の婚姻件数は、約60万組みとなりますがその中の再婚率は約4…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 離婚と不動産

    離婚するとき、有責配偶者の場合ではどうなる?
  2. いろいろ

    住宅ローンの主債務者が妻の場合について
  3. 債務整理

    わかりやすく理解する「競売の流れ」とは
  4. 不動産基礎知識

    不動産競売の事件番号「ケ」はどんな物件なのか
  5. 相続

    マンションを相続するときの評価額は?
PAGE TOP