被相続人の遺産相続は、遺言などが無い場合には民法の定めに従って相続が行われます。配偶者は常に相続人となりますが、それ以外の血縁者への相続にはルールがあります。
兄弟が相続人となるケースは、親や子供などの直系尊属、直系卑属がいなくて、血縁者が兄弟のみの場合となります。しかし、兄弟が相続人となるケースでは手続きが大変になるといいますが、何が大変になるのでしょうか。
兄弟が相続人となるケース
被相続人からみて、配偶者は常に相続人となります。直系卑属である子供がいれば、配偶者と直系卑属で相続を行います。直系卑属の場合には、子供が仮に亡くなっていても、その子供(被相続人の孫)がいれば子供の代わりに遺産を相続することができます。
これを代襲相続といいますが、直系卑属の場合は何代先の世代であっても代襲相続が認められています。被相続人に子供がいない場合は、直系尊属である親が相続人となります。父母がともに死亡しているなど相続不可の状態であると祖父母に相続権が移動します。
こうして遡れる直系尊属で相続可能な者が不在であり、血縁者は兄弟のみだというときに相続権が兄弟に移ることになります。
相続人が兄弟である場合に揃える書類
相続の手続きを行う場合には、まず被相続人の「出生から死亡までの戸籍謄本」が必要になります。この出生から死亡までの戸籍謄本とは、その戸籍の人物がいつ誰と誰との間に産まれ、その両親のもとに何人の兄弟が存在し、誰と結婚をして、子供が何人産まれて、いつ死亡したのかということが記録された公的な書類です。
次に相続人全員の現在の戸籍謄本が必要となります。子供が相続人などで被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本に相続人が記録されていれば、改めて相続人の戸籍を取得しなくて済む場合があります。
この戸籍の収集ですが、兄弟が相続人となると多数の謄本を取得しなければならず、相続の手続きが遅滞してしまうほど煩雑になることもあります。兄弟が相続人となる場合には、
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍謄本
被相続人の祖父母の出生から死亡までの戸籍謄本
被相続人の兄弟姉妹の戸籍謄本
が必要となるのです。
戸籍謄本収集が広範囲の場合
被相続人には兄弟しかいない場合には、実に多くの戸籍を収集しなければなりません。さらに兄弟姉妹が死亡している場合でその子供がいれば代襲相続が認められているため更に必要な戸籍が増えることになります。
この収集を個人で行うことは困難であることから、専門家に依頼を出して収集して貰うケースのほうが多いというのが実情です。