相続

相続税を延滞してしまったときの罰則

親族が亡くなってしまって、すぐに相続の話をするというのも気が引けるかもしれませんが、もし、相続税が発生するだけの遺産があるとすれば、しっかり手続きを進めなければいけません。もし、納税期限を過ぎて延滞してしまうと、大きなペナルティを課されることになってしまいます。

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相続税の申告期限
相続が発生したら、相続財産の金額を算定して所定の金額以上の価格となったら、相続税を計算し、税務署に相続税の申告書を提出して、納税をしなければいけません。なお、申告期限と納税期限は同じであり、被相続人が亡くなった日の翌日から起算して10カ月以内に行わなければいけません。10カ月は長いようですが、実際には色々とやることも多く、また順調に進まないこともあるので早目に着手することが大切です。相続税の計算では、遺産の総額から控除することができる金額がありますが、相続人を確定する必要があり、相続放棄などがあった場合や、代襲相続などがあった場合になってくると揃えなければいけない書類も多くなり、相当な手間が掛かります。
申告期限、納税期限を守って、延滞税などのペナルティを払うことの無いようにしましょう。

相続税延滞のペナルティ
それでは相続税の納税を延滞してしまと、具体的にはどのようなペナルティが課されることになるのでしょうか。
まず、相続税の納付期限を守れなかった場合には「延滞税」が課されることになります。納付が遅れた日数に納税する相続税の年14.6%を乗じた金額となります。なお、納付期限から2カ月以内であれば、年7.3%を乗じた金額になります。
また、納付しなければならない相続税が発生しているにもかかわらず、申告書を提出していない場合には、「無申告加算税」が追加で課されることになります。税務調査による発覚の前に自主的に申告していれば、納税する相続税の5%ですが、税務署からの指摘の場合には15%となります。
このように申告期限を延滞するとペナルティが大きくなる仕組みとなっています。

悪質なものは更に大きなペナルティ
相続税の申告と納税を期限内に行うことができず延滞してしまうと高額のペナルティが課されることとなりますが、相続人が財産の仮装や隠ぺいなどを行った場合には最大40%の重加算税が課されるなど更に大きなペナルティとなることがあります。
相続税が発生しないことが明らかであれば問題は無いのですが、もし、遺産が多い場合には、その査定や相続税の計算は難しいことから、早めに専門家に相談されることをお勧めします。

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