不動産を売却しようとした場合に、一般的には二つの大きな契約を必要とします。ひとつは媒介契約であり、もうひとつが売買契約です。これらの二つの契約はどのようなもので、何に注意したら良いのでしょうか。
■不動産の売却
不動産の売却は、売却をしたいと思ってもすぐに出来るものではありません。売却不動産がどのような不動産であるのか調査をする必要がありますし、買手となる人を探さなければいけません。
売手と買手の合意があれば売買契約を締結して売却となります。既に買手がいる話であれば別ですが、出来る限り高く買ってくれる人をこれから探したいとなると一般の人では困難です。
そこで不動産会社に仲介を依頼して買手を探してもらうことになるのが一般的なのですが、ことのきに媒介契約を締結する必要があります。
■不動産の媒介契約
不動産の売却に際し、不動産会社に買手となる人を探してもらうためには媒介契約を締結する必要があります。
媒介契約とは不動産の売却における売却活動の内容や売買契約が成立した際の報酬などについて仲介する不動産会社と売主との間で定めた契約書を取り交わす行為です。
この媒介契約を事前に締結することで不動産の売却におけるトラブルを未然に防ぐことができますので、売主もその内容を十分に理解した上で契約を行う必要があります。
媒介契約には一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。
一般媒介契約は複数の不動産会社と契約締結ができますが、不動産会社に売却不動産の情報を広く知らしめるためのシステムであるレインズへの登録義務がありません。
専任媒介契約は一社のみとの契約になりますが、不動産会社はレインズへの登録義務を負います。専属専任媒介契約も専任媒介契約と同様ですが、売主自身が買主を見つけた場合も不動産会社の仲介が必要となります。
それぞれの契約に特徴がありますので、事前に十分内容を把握してから契約をしましょう。
■不動産の売買契約
不動産の売却が決まったら買主との間で売買契約を締結します。
売買契約は、不動産の売却における条件を詳細に記載した重要な書類で、条件に違反した場合には損害賠償請求を負うことがありますので、トラブルを回避するためにも内容を詳細に詰める必要があります。
特に売却する不動産に瑕疵(事前には把握できなかった不具合など)については、トラブルになりやすいため媒介する不動産会社にも十分確認をしておきましょう。
不動産の売却は金額が大きくなる取引ですから、しっかりとした不動産会社と媒介契約を締結することをお勧めします。