不動産基礎知識

住宅ローンの滞納による法的措置とは

住宅ローンの支払いをそのままにしていると、大変なことになります。マイホームを失うことになるかもしれないからです。そうならない為にも法的措置に至るまでを、段階を踏まえて紹介していきましょう。

■住宅ローンの支払いを先延ばしにしていると

まだ何とかなるとお思いのことかもしれませんが、何とかするにはその為の対処をちゃんと行うことが必要です。銀行の方でも、1~2回は待ってくれるかもしれませんが、その分の損害金を遅延した分の代金として請求してきます。ただし、「支払いが遅れる」ことや「支払いができない事」は、前もって金融機関に相談して支払いの計画を新たに立てることも必要になります。請求書を無視したり電話の拒否などは、もってのほかです。少しでも不利益を受けない為には、しかるべき対応と心がけが大事ですね。支払いの見通しがあれば、金融機関も数か月は待ってくれるものです。

■住宅ローンの滞納が長引いた場合に

滞納の目安が3か月以上にも及んだ場合には、個人情報が信用機関のブラックリストに記録されてしまいます。請求がきて後からちゃんと支払っても、度々あることでブラックリストに記載されることもありますので、1回の遅延でも注意したほうが良いでしょう。

■督促状を送っても支払いされない

金融機関としては、期限の利益喪失予告通知を送らなければなりません。お互いの利益を損なわずに済む事ができないと判断されてしまい、金融機関としては、出来る限りの回収する方向へ舵を切ってきます。この場合、分割で払う権利がなくなって、一括払いでしか受け付けないという事になります。金融機関は、条件を提示してきますので、条件がかなう事ができれば、住宅ローンは続けることができます。

■延滞分全額の返済の条件がマイホームの行方を決める分かれ目

金融機関が指定した期日までに延滞分全額の返済することができなければ、一括返済をせまられます。ここが、マイホームを売るのかどうかの分かれ目になるようです。何故ならば、延滞分全額の返済ができないのに一括返済などできるはずもありません。そうなってくると一括返済を保証会社に支払いの代行(代位弁済)してもらうことになります。保証会社は、代金の回収のために強制的にマイホームの売却を競売にかけたりすることになります。金融機関が一括返済に切りかえる目安が6カ月くらいの支払いの遅延となりますが、銀行によっては3カ月のばあいもあるので注意が必要です。

■任意売却の意思がないと競売の法的措置に移る

任意売却の意思確認の連絡がくる場合もありますが7カ月ぐらいの遅延で「競売による法的措置」が裁判所から通知がきます。競売の通知を回避するには、競売手続が進んでしまうと任意売却へ移行できなくなりますので、競売の通知を受けた時点で専門の弁護士にご相談して債権者からの協力がかなえば回避できるようです。これは、競売の全体の10%前後なので早めの対応が必要になってきます。
競売へ進むのは「延滞分全額の返済」がポイントになってくるので、それまでに支払いの計画を相談することをお勧めします。土地や建物についてのお悩みご相談は、アプローズまでご連絡くださるよう願います。

ピックアップ記事

  1. 後妻の子の相続における取り扱い
  2. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  3. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  4. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  5. 競売における売却基準価額とは何か

関連記事

  1. 不動産基礎知識

    抵当権消滅請求によって競売を回避できるか

    住宅ローンを始め金融機関から金銭を借り入れる場合には担保となる不動産に…

  2. 不動産基礎知識

    住宅ローン控除が40平米以上の住宅も対象に

    税制改正により住宅ローン控除にも改正が行われ、これまで床面積50平米以…

  3. 不動産基礎知識

    競売における評価額とは

    不動産物件の競売の決定が裁判所によりなされ、競売手続きに入る際、その評…

  4. 不動産基礎知識

    抵当権付きの物件を競売で購入するときの注意点

    競売で物件を購入するとき、その不動産に抵当権が付与されているかどうかは…

  5. 不動産基礎知識

    不動産投資における減価償却費の計算

    不動産投資では減価償却に対する理解が重要です。よく不動産投資を行うと節…

  6. 不動産基礎知識

    競売物件の買い方は一般的な不動産売買と何が異なる?

    不動産の競売物件は、一般的な不動産場売買における価格相場と比較して安く…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    競売に出された物件に共有者がいる場合の対応
  2. 相続

    相続税の相談は相続のプロにしたほうが良い理由
  3. いろいろ

    競売にかかる保証金のあれこれ
  4. 相続

    相続における準確定申告とは何か
  5. 不動産基礎知識

    競売よりも任意売却により物件が高く売れる理由
PAGE TOP