住宅ローンの支払いをそのままにしていると、大変なことになります。マイホームを失うことになるかもしれないからです。そうならない為にも法的措置に至るまでを、段階を踏まえて紹介していきましょう。
■住宅ローンの支払いを先延ばしにしていると
まだ何とかなるとお思いのことかもしれませんが、何とかするにはその為の対処をちゃんと行うことが必要です。銀行の方でも、1~2回は待ってくれるかもしれませんが、その分の損害金を遅延した分の代金として請求してきます。ただし、「支払いが遅れる」ことや「支払いができない事」は、前もって金融機関に相談して支払いの計画を新たに立てることも必要になります。請求書を無視したり電話の拒否などは、もってのほかです。少しでも不利益を受けない為には、しかるべき対応と心がけが大事ですね。支払いの見通しがあれば、金融機関も数か月は待ってくれるものです。
■住宅ローンの滞納が長引いた場合に
滞納の目安が3か月以上にも及んだ場合には、個人情報が信用機関のブラックリストに記録されてしまいます。請求がきて後からちゃんと支払っても、度々あることでブラックリストに記載されることもありますので、1回の遅延でも注意したほうが良いでしょう。
■督促状を送っても支払いされない
金融機関としては、期限の利益喪失予告通知を送らなければなりません。お互いの利益を損なわずに済む事ができないと判断されてしまい、金融機関としては、出来る限りの回収する方向へ舵を切ってきます。この場合、分割で払う権利がなくなって、一括払いでしか受け付けないという事になります。金融機関は、条件を提示してきますので、条件がかなう事ができれば、住宅ローンは続けることができます。
■延滞分全額の返済の条件がマイホームの行方を決める分かれ目
金融機関が指定した期日までに延滞分全額の返済することができなければ、一括返済をせまられます。ここが、マイホームを売るのかどうかの分かれ目になるようです。何故ならば、延滞分全額の返済ができないのに一括返済などできるはずもありません。そうなってくると一括返済を保証会社に支払いの代行(代位弁済)してもらうことになります。保証会社は、代金の回収のために強制的にマイホームの売却を競売にかけたりすることになります。金融機関が一括返済に切りかえる目安が6カ月くらいの支払いの遅延となりますが、銀行によっては3カ月のばあいもあるので注意が必要です。
■任意売却の意思がないと競売の法的措置に移る
任意売却の意思確認の連絡がくる場合もありますが7カ月ぐらいの遅延で「競売による法的措置」が裁判所から通知がきます。競売の通知を回避するには、競売手続が進んでしまうと任意売却へ移行できなくなりますので、競売の通知を受けた時点で専門の弁護士にご相談して債権者からの協力がかなえば回避できるようです。これは、競売の全体の10%前後なので早めの対応が必要になってきます。
競売へ進むのは「延滞分全額の返済」がポイントになってくるので、それまでに支払いの計画を相談することをお勧めします。土地や建物についてのお悩みご相談は、アプローズまでご連絡くださるよう願います。