不動産を差し押さえられると競売に掛けられます。競売を通して売却された不動産は、その売却代金から債権を回収することができますが、その場合に不動産に抵当権がついているのか疑問ですよね。それに、抵当権とはそもそも何なのか、競売と抵当権の関係性を紹介していきます。
抵当権の仕組みとは?
「抵当権」とは、不動産から優先的に債権の弁済を受けるために、債務者やその第三者が持っている不動産に設定する担保のことです。借り入れをする際に、土地や建物の不動産を担保に出すということです。
ローンを組む代わりに、そのローンが返せなくなった場合にはそのローンを組んで購入した物が取り上げられ、強制売却という形になってしまい自宅から追い出されてしまうのです。
また、住宅ローン以外でも借り入れや債務に関しても、「抵当権」を設定することができ代表者を決めて保証人にされると思いますが、「抵当権」は人を保証人にする必要はなく不動産が保証人として扱えるということができます。
保証人を必要とする場合は、その保証人と契約書を記入します。「抵当権」を必要とする場合は不動産とご自身で契約書を作成して法務局に届け出を提出し、抵当権設定の登録をする必要があります。
それとは反対に「抵当権」を外したい場合は、抹消手続きが必要となります。その際に注意しなければならないことは、「抵当権」が設定されたままだと他のローンが通らないことがあります。ですから、組んでいるローンの「抵当権」を外して新たなローンの抵当権を設定する手続きをする必要があります。
「抵当権」の効果の大きさ
通常の差し押さえ、強制的な売却は判決を下され裁判所で和解書などの記入が義務付けられておりますが、「抵当権」の場合はそういった書類は不要となり「抵当権」の登録のみでできてしまいます。そうなると、裁判をする必要がなくなり必要性が出てきた際に差し押さえることが可能となります。
不動産を競売に掛け売却することで、その中から「抵当権」や税金の優先的な債権者が先に代金を受け取ることができ、その残りの額を他の債権者で分けます。債権者が「抵当権」を持っている場合は優先権もありますので、他の債権者がいても売却代金を最初に受け取ることが可能です。
まとめ
「抵当権」の流れとしてはこのような流れとなっており、通常の不動産の差し押さえとあまり変わりません。変わるとしても書類の数ぐらいです。「抵当権」には大きな効果が得られます。
不動産のことに関して疑問やお困りごとがありましたら、お気軽に「株式会社アブローズ」までご連絡ください。