不動産基礎知識

抵当権付きの物件を競売で購入するときの注意点

競売で物件を購入するとき、その不動産に抵当権が付与されているかどうかは、きちんと確認が必要です。抵当権とは要するに、金融機関によって課せられた”担保”のことだからです。今回はその概要を説明し、抵当権付き物件の購入を考えている際に注意する点を解説致します。

競売とは?

何らかの理由で住宅ローンなどの債務が不履行になったとき、住宅ローンを融資していた金融機関が裁判所に申し立てをすることで、その物件は法的に差し押さえられます。そしてその物件は裁判所の元で開かれる競売によって、通常の相場よりも安価で売却されてしまいます。

複数の購入希望者がそれぞれ「入札」を行い、一番高い値段を付けた人に購入してもらう形になります。前述のように、通常よりも安い価格で購入できるため、近年安く物件を手に入れる方法として、不動産会社だけでなく一般の個人にも人気となっています。

次に、競売における「抵当権」にまつわるトラブルの内容を見てみましょう。

「抵当権」にまつわる競売のトラブル

前述のとおり、競売の最大のメリットは、物件を安価で入手できるということですが、もちろんデメリットもあります。その中の一つが、「抵当権」にまつわるトラブルです。抵当権について、次で簡潔に説明します。

「抵当権」とは?

一言で言えば、「金融機関が債務者の物件に対して付与する担保」のことです。住人となる人が、金融機関からの融資で物件を購入したあと、住宅ローンの返済が滞ってしまっては困ります。

そこで、住宅に対し抵当権を設定することで、その物件を「担保」とし、何らかの理由で返済ができなくなったとき、強制的に差し押さえられるようにしておくのです。

抵当権の付いた物件を購入する際の注意点 ~「所有権」を失うリスクがある~

競売で物件を購入しても抵当権がついていて、かつ債務者が金融機関に住宅ローンの返済が困難になった場合、金融機関は抵当権を実行することができます。前述の通り、抵当権とは担保のことですから、これによって購入者は不動産の所有権を失ってしまう可能性があるのです。

このトラブルを回避するためには、どうすればよいでしょうか?

リスク回避のためには ~抵当権を抹消する~

売買の契約を締結する前に債務者が完済をすることが可能なのか、完済の見込みはあるのかを、きちんと確認しておく必要があります。具体的には、借入金はどれくらいあるのか、何を原資として返済をするのかなどです。

その上でどの段階で抵当権を抹消できるのか、その段取りをチェックし、抵当権のない状態で物件の所有権を移転、および引渡しをするのがベストであると言えます。

まとめ

抵当権の付いた物件を、競売で購入するときの注意点について解説してきました。抵当権の事項についてはちゃんと確認を取り、まっさらな状態で物件を手に入れるのがベストです。不明な点があれば、専門的なノウハウを持った不動産会社に相談することが、無難であると言うことができます。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. マイホームを手放すことになってしまったら
  2. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  3. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  4. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  5. 不動産売却の時に重要な登記費用について

関連記事

  1. 不動産基礎知識

    競売による買受人の引き渡しでの注意点

    競売物件を入札によって落札したからと言って安心する事はできません。何故…

  2. 不動産基礎知識

    競売不動産の購入に向けて参加をする流れ

    マイホームや投資物件を手にする方法として、競売物件を購入する場合もあり…

  3. 不動産基礎知識

    住宅ローンの借入額や返済額の目安について

    マイホームの購入に際し住宅ローンを利用される方が多いと思います。住宅ロ…

  4. 不動産基礎知識

    差し押さえ物件とはどのような物件なのか

    住宅ローン返済の滞納を続けていると抵当権が設定されているマイホームの差…

  5. 不動産基礎知識

    競売の妨害

    競売を妨害する行為は基本的に犯罪に該当します。競売に限らず人を傷付ける…

  6. 不動産基礎知識

    競売における交付要求とは何か

    抵当権が設定された物件について競売の申立てが行われると、裁判所によって…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    競売にかけられた物件に共有者がいる場合の対処法とは
  2. 債務整理

    権利証とは?競売ではどのように使われるの?
  3. 任意売却

    国税などの滞納によって行われる競売
  4. 任意売却

    任意売却後の残債に対する遅延損害金の取り扱い
  5. 債務整理

    競売における期間入札の時期を延期する方法
PAGE TOP