生産緑地法の期限を目前に、家の売却を急いでいる方は多いのではないのでしょうか。今回は家を売るタイミングは2022年がリミットな理由について、深掘りしていこうと思います。
生産緑地について知ろう!
「生産緑地問題」というキーワードを聞いたことがある方もいらっしゃると思います。2022年問題とも言い換える事もありますが、この問題の影響で不動産の価格が下落し、空室物件の増加が懸念されています。この問題のなにが不動産価格や空室物件の増加に繋がる恐れがあるのでしょうか。
先に生産緑地とは何かについてお伝えします。生産緑地とは、1992年に定められた生産緑地法の改定に基づく地域地区になります。市街化区域にありながら一定の条件で、税負担の軽減が受けられる制度の事です。
農地でも場所は市街化区域内にあり、正しくは「生産緑地地区」といいます。これは主に次の3つの要件を充たす地区になります。
1.災害防止など都市生活における環境の保全に相当の効果があって、公共施設等の用地として適していること
2.一団の農地で面積が500㎡(約151坪)以上であること
3.農業の継続が可能な条件を備えていること
この3つの条件を満たしている農地の所有者に同意を得て、管轄の自治体が都市計画法に基づいて、1992年に生産緑地について改定が行われたというわけです。
生産緑地の2022年問題について知ろう!
この1992年の生産緑地法の改定というのがキーポイントになります。この改定は、農業を30年間しないといけないという義務です。生産緑地の定めを受けた日から30年を過ぎるまでは、買取の申請や売りに出すという事が出来なくなりました。
ですが、逆にこの30年間においては税制優遇を受けられるという事になります。この税制というのは主に固定資産税や相続税です。税負担というのが非常に少なくなっているのが大きな特徴です。
30年間の縛りですが、1992年に改訂しているので30年後がちょうど2022年の来年になります。つまり、生産緑地の定めを受けた所有者は2022年以降、固定資産税や相続税等の税制の恩恵が無くなります。
同時に営農義務、いわゆる農業をやらないといけないという義務も無くなりますので、高い税金を払ってまで農業を継続していく営む必要性が無くなる方も多いのです。そうなってくると一気に土地を手放す人が、大量に現れるという懸念があります。
こうして需要よりも供給が多くなると、使用していない土地が日本全国に一気に増加し、不動産の価値相場は下がると予測が付きます。これは戸建て物件も例外なく影響を受けてしまうのではないかと考えられるので、2022年までに早期に不動産は売却することをお勧めします。
まとめ
2022年は生産緑地法の指定が解除される年のため、住宅街の農地が一気に売却される恐れがあります。その影響を受けてしまう方は土地を売却するか、あるいはアパートや駐車場経営という賃貸にシフトチェンジする事が有効活用できるでしょう。
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