親の他界などによって、住宅ローンが残っている家を、相続する事があります。またその際、逆に相続を放棄する事も可能です。その選択は各事例により違ってくるとは思いますが、場合によってはローンの残債を払わなくても良い場合もあります。今回は相続する家のローンについて見ていきましょう。
団体信用生命保険
現在、住宅ローンを組んでいるほとんどの人が「団体信用生命保険」というものに加入していらっしゃいます。金融機関では、団体信用生命保険に加入する事を条件に、住宅ローンの融資を行うという場合が多いからです。
例外として「フラット35」などをご利用している方は「団体信用生命保険」の加入は任意となる事があります。フラット35とは、全国で300以上の金融機関が「住宅金融支援機構」との提携で取り扱う全期間固定金利住宅ローンの事です。
そして団体信用生命保険に加入済みの方は、ローンが残っている状態で死亡ないしは高度障害状態に陥った場合、残りの残債は団信より保険金が下り各金融機関に対する支払いの義務は無くなります。
ですので、被相続人(亡くなった方)が、この団体信用生命保険に加入していた場合は、相続人は住宅ローンを相続せず、住宅だけを相続する事が可能となります。遺族はローンの返済負担を免れ、金融機関も契約者の死亡によるローンの貸し倒れのリスクが無くなります。
これが住宅を相続する際の、ローンを引き継がなくとも済む方法です。もしこの「団体信用生命保険」に加入していなかった場合は、相続した遺族が残りの住宅ローンを引継ぎ、返済を行う事になります。
相続放棄
万が一、団信などに加入しておらず、家のローンの残債の支払いが生じた場合には、そのまま相続し支払いを続けていくか、または相続放棄という手段で残債を支払わないという選択も出来ます。
相続放棄とは、亡くなった方の財産の相続の権利を放棄する事です。相続について分からない事があったり、手続きなどを知っておかなければ、相続したばかりに借金も背負ってしまう事にもなりかねません。
相続する資産や預貯金よりも、借金などの負債が大きい時には、この相続放棄が有効です。相続とは、特定の人が亡くなった場合その人の財産(遺産)を引き継ぐことを言います。気を付けなければならないのは、その中には負債も含まれるという事です。
総資産よりも、負債総額が大きければ相続する事により負債を抱える事になるわけです。この様な場合には相続放棄する事で資産もそれを上回る負債も相続しないと言う事が得策と言える場合もあります。
総資産が多い相続
また相続の際、負債よりも資産が大きい場合には相続するケースが殆どです。例えば家にローンが残っていても、その価値などが残債より大きい場合は家を処分して残債を処理し残った資産を相続できれば、負債を抱える事はありません。
まず家に関して見てみれば、その価値がどの程度あるのか、残債は幾らなのかといった事を査定して頂くことが重要です。その場合不動産会社などに査定を依頼し、場合によっては家の処分もお願いする方向で話し合ってみるのも一つの方法です。
まとめ
この様に、住宅ローンの残っている家を相続する場合には、いくつかの選択肢があります。まずは住宅に関しては経験豊富な不動産会社に相談する事をお勧めします。相続して損をしない様に、様々な観点からご検討ください。
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