不動産基礎知識

夫婦で借りて、返済する住宅ローン

マイホームを購入する際に全額を自己資金で支払われる方は少数で、ほとんどの方は大なり小なり住宅ローンを利用されるのではないのでしょうか。
気に入った物件が見つかったけれども、あともう少し借り入れが出来ればということもあるかと思います。そんなとき共働き夫婦であれば、その利点を活かして借入限度額を増やすという方法があります。

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■夫婦の収入合算
借入額は収入によっても限度額が設定されます。収入合算とは、この限度額を引き上げるために夫婦の収入を足し合わせることです。収入合算による借入には連帯保証型と連帯債務型の二つがあります。
連帯保証型は、ひとつのローンに対する債務者は主たる債務者一人となります。夫が主たる債務者であれば収入合算者である妻は連帯保証人として返済が滞った場合に債務を引き受けることになります。
連帯債務型では、住宅ローン控除を受けられるのは債務者だけであり、収入合算者は団体信用生命保険にも加入できないためメリットは少ないといえます。
連帯債務型は、ひとつのローンに対して夫婦が債務者となります。したがって債権者は夫婦どちらに対しても債務の履行を請求できることになりますが、住宅ローン控除を夫婦それぞれが受けられるというメリットがあります。デメリットとしては、連帯債務型で申し込みができる住宅ローンの取り扱いを行う金融機関が少ないことが挙げられます。

■夫婦でペアローン
ペアローンは、夫婦がそれぞれ住宅ローンを組むことです。マイホームひとつに住宅ローンの契約が二つになりますのでローンの諸費用は2本分となりますが、メリットも多くあります。
ひとつは夫婦がそれぞれ住宅ローン控除を受けられること、もうひとつがそれぞれが団体信用生命保険に加入することができることです。ローンの諸費用は概ね1年から2年の住宅ローン控除で回収できてしまいます。

■夫婦で足並み揃えて返済を
収入合算でもペアローンでも、これらを行う目的は借入額を多くすることだと思います。借入額を多くすれば当然ですが、返済額も多くなります。
夫婦で足並み揃えて返済を続けられるのであれば良いのですが、長い返済期間にはどちらかが職を失ってしまったり、収入が減ってしまったりということもあるかもしれません。そのようなリスクも認識した上で借入額と返済額を検討するようにしましょう。また、離婚ということになった場合であっても連帯保証人を外れるということは実際には難しいことも認識の上でご検討ください。
もし、様々な事情で返済を続けていくことが困難となってしまった場合には、出来る限り早く金融機関に相談するようにしましょう。早目の相談をすることで家を手放さないという選択も含め幅広い対応策が立てられます。もし、家を手放すという選択をされるのでしたら、競売以外にも任意売却という方法がありますので、その時にはご検討ください。厳しい局面にあっても夫婦で乗り切っていただければと思います。

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