不動産基礎知識

競売を実行された債務者が負うリスクとは?

競売の実行におけるリスクというと、競売物件に潜むリスクや明け渡しのリスクなど落札者の目線での話になることが多くなりますが、マイホームが競売となってしまった債務者が負うリスクにはどのようなものがあるでしょうか。考えてみたいと思います。

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安価で売却されてしまうリスク
競売物件であっても売却が決まるまでは債務者の財産であることに違いはありませんが、競売では、債務者の意思とは関係なく、割安な価格で売却されてしまうリスクがあります。競売による売却は期間入札という方法で行われるのが通常であり、そこに所有者である債務者が交渉する余地はありません。
競売による売却価格の水準は、一般の売却市場の7割程度とも言われ、残債がほとんど無くなるような物件であったとしても、競売という方法による売却では多くの残債が発生してしまうことも十分に起こることになります。
債務者は競売となることによって自分の財産が安く売却されてしまうリスクを負うことになるのです。

近所や会社に知られるリスク
競売の執行が決定となると、債務者が望まずともやがてマイホームが競売物件として公示されることとなります。少し前までは競売物件の情報は裁判所に行かなければ入手出来なかったのですが、最近はインターネットでも物件の情報が公開されるようになっています。このため以前よりも債務者のマイホームが競売に出ていることが近所や会社にも知られてしまうリスクが高まっています。
仮に競売物件となってしまったことが分からなかったとしても、色々な人が債務者の家を訪れるようになります。競売物件である債務者の家の中を見せて欲しいと言ってきたり、家を売却しませんかという不動産会社を名乗る者であったり、借金を無くした上で家を手放さなくて済みますよというようなことを言ってくる出所の妖しい人までも現れる可能性があります。このように色々な人が訪れることで、結局近所で噂が立ってしまい最終的には競売であることが知られてしまうことは多いです。
債務者は競売となることによって精神的なダメージを負うリスクを抱えることになります。

債務者が競売のリスクから逃れる方法
債務者が競売の実行から受けるリスクから逃れるためには、競売が実行されないようにするのが一番です。どうしてもマイホームを手放さなければならないのであれば、競売が実行される前までに任意売却を行いたい旨を債権者に申し出ましょう。
任意売却であれば上記のリスクから逃れられるだけでなく、一般の売買市場での価格水準で売却できる可能性や引越し費用を捻出して貰える可能性が高まるなど、メリットも多くあります。
住宅ローンの返済で滞納が続いてしまっている場合には、ご検討されることをお勧めします。

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