住宅ローンの滞納を続けていると、債権者から督促状や催告書の送付を受けることとなります。それでも対応せずに放っておくと債権者は裁判所に競売の申立てを行い、裁判所から競売開始決定通知が送られてくることになります。この通知が来てしまったら、もう競売の実行を回避することはできないのでしょうか。
競売の取り下げ
競売の開始決定通知が送られてきてしまったら、競売の実行を待つしか選択肢が無いかというと決してそんなことはありません。競売を取り下げて貰うことができれば、競売の手続きは取り下げが受理された時点で終了し、差し押さえが解除されることになります。この競売の取り下げですが、競売を申立てた債権者自身が申立てを行った裁判所に取り下げ書を提出することが必要となります。
したがって競売を取り下げるためには、債権者の協力が必要不可欠なのですが、競売の申立てがなされたということは、債権者と債務者の関係はこじれていることもおおく、この点においてハードルは高いといえるかもしれません。
また、差押登記の抹消が必要となるため、当該手続きのための登録免許税を納める必要があります。したがって取り下げは無料で出来る訳でもありません。
競売の取り下げの期限
競売の取り下げはいつでもできるという訳ではありません。競売の申立てを行った債権者が単独で取下げられるのは、開札期日に最高価買受申出人が決まるまでとなります。
実際は手続き的なこともありますので、開札日前日までに取り下げるのが安全です。
最高価買受申出人が決定した後の取り下げとなると最高価買受申出人又は買受人及び次順位買受申出人の同意が必要となります。ここまで来ると買受人らの同意を得ることも難しいケースも多く、取り下げは難しくなります。実質的な取り下げの期限は開札日前日と考えたほうが良いでしょう。
なお、買受人が落札代金を納付してしまった後は、所有権が移転してしまうため競売の申立て取り下げは出来なくなります。
競売を取り下げて貰うには
競売の申立てを取り下げて貰うためには、債権者に取り下げをしても良いと思って貰う必要があります。競売の申立てをされてしまったということは、債権者との関係は決して良好とは言い難い状態だと考えられますので、とにかく債権者の心証を良くしなければいけません。
もちろん債権者が提示する競売を取り下げるための条件に応じられることは必要となりますが、誠意をもって、これまでの対応に非があれば十分に詫びてから取り下げのお願いや取り下げの条件の交渉をするようにしましょう。