賃貸オーナー様

賃貸経営における減価償却費の計上について

賃貸経営を行ったら不動産所得を確定申告する必要が生じます。
不動産所得は獲得した家賃収入から必要経費を控除して求めることとなりますが、減価償却費の計上については注意する必要があります。

減価償却費とは
建物や設備などの資産は時間の経過や使用することによって価値が減じていくものであり、このような資産を減価償却資産と言います。
賃貸経営において、減価償却資産の価値の減価を減価償却費として費用計上することができます。
本来は価値が減じた分の金額を費用として計上するべきなのですが、主観によって自由な費用計上を認めてしまうと利益操作に使われてしまう恐れもあるために、一定のルールに従って減価償却費を計上するように定められています。
客観性、公平性を保つために、一般的には法律によって定められた法定耐用年数に沿って費用化を行うこととなります。

減価償却の対象となる資産
賃貸経営において投資対象として取得した不動産のうち建物と設備が減価償却の対象となります。
土地は使用によって価値が減じるものではないために減価償却の対象とはなりません。
しかし、投資用として購入した不動産だけが減価償却の対象となる訳ではありません。
投資不動産の運用期間中に行った大規模修繕なども減価償却の対象となりますので注意が必要です。
例えば屋根の防水シートの貼替などは大規模修繕となり投じた費用が資本的支出に該当するとなると、修繕費として一括費用計上が出来なくなり減価償却費として償却期間に応じた減価償却費を計上する必要が生じます。
しかし、一定の要件を満たしている場合には一括償却が認められていますので、注意が必要です。

減価償却か一括償却か
20万円未満の資産を取得した場合には一括償却資産という制度を利用することで耐用年数に応じた減価償却費を計上しなくても、3年間で均等償却することが認められています。
また、青色申告者であれば30万円未満の資産を取得した場合、年間300万円まで少額減価償却資産として一括で費用計上することができます。
また、修繕する周期が3年以内のものや原状回復のためのものであっても修繕費として一括計上すること可能です。
これら以外にも取得価格の10%以下かどうかなどで減価償却費を計上する資産か一括で償却できる資産かどうかの判断を下すケースなどもありますので注意が必要です。
基本的には建物の価値を高める修繕、耐用年数を延ばすような修繕は資本的支出に該当し、減価償却費を計上することになるのですが、金額などによっては早期に費用化が完了する制度がありますので修繕を行う場合には費用の管理が大切となります。

ピックアップ記事

  1. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  2. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  3. 不動産の売却に年齢制限はある?
  4. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  5. 競売における売却基準価額とは何か

関連記事

  1. 賃貸オーナー様

    減税を主たる目的としたマンションの賃貸経営

    マンションの賃貸経営を行うメリットとして所得税と相続税の減税効果がよく…

  2. 賃貸オーナー様

    賃貸管理はトラブル&クレーム対応も業務の1つです

    賃貸管理を行っていると、さまざまな問題(クレーム)&トラブルはつきもの…

  3. 賃貸オーナー様

    【家賃】督促状を活用し家賃滞納に対処しよう!!

    賃貸マンションや貸アパートを経営している方の中には、不動産経営に慣れて…

  4. 賃貸オーナー様

    賃貸物件の管理費とその相場を知る

    賃貸物件を所有する際に、家賃以外に共益費や管理費などで賃貸管理における…

  5. 賃貸オーナー様

    賃貸管理と宅建、資格なしでの営業は違法なのか

    私たちがアパートやマンションの一室などを借りる際に不動産会社へ足を運ん…

  6. 賃貸オーナー様

    不動産の賃貸管理のために所有していたい資格とは?

    不動産の賃貸管理をするうえで、所有していたい資格は、その状況により変わ…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    競売の落札にかかる費用はどの程度か
  2. 不動産基礎知識

    競売物件の買い方は一般的な不動産売買と何が異なる?
  3. 不動産基礎知識

    競売に向かった流れを変えるには
  4. 不動産基礎知識

    無理をしてまでマイホームは買わない方がいい
  5. 任意売却

    競売による価格と任意売却による価格
PAGE TOP