賃貸オーナー様

不動産の賃貸管理には契約書に印紙が必要となる

賃貸管理とはどういったものでしょうか。入居者募集から家賃の集金、クレーム対応、修理の手配、敷金の跡始末や退室後の掃除やリフォームなどまで業務委託ができるサービスです。今回は、賃貸管理契約書で印紙が必要になる場合についてお話をしていきます。

■賃貸管理契約書の印紙が必要な場合と不要な場合

業務委託には、会社受付の仕事やデータ管理職のようにやることがはっきり決まっていない場合の「委任契約」やプログラマー、デザイナー、ライターのように決まっている場合の「請負契約」に分かれています。

このうち、成果物が確実である「請負契約」に当てはまる場合は、「2号文書」という請負に関係している契約書を作成することとなり、収入印紙が必要となってきます。
逆に「委任契約」は2号文書の条件に当てはまりませんので収入印紙は不要となります。

それでは、賃貸管理契約は、委任・請負のどちらかの契約に当てはまっているのかというと、契約の内容によって違ってくることになるので十分な確認と考えることが必要になってきます。

「賃貸管理契約」は、委任契約に当てはまるので印紙は不要といった情報を耳にしてしまい、それを信じてしまうことは非常に危険です。

■印紙税を把握しておきたい

契約金額の記載のある契約書は一番低い金額だと100万円以下は「200円」となり、一番高い金額だと50億円以上が「60万円」の印紙税が発生してしまいます。

契約金額の記載されていない契約書は1通200円なのですが、受注金額と照らし合わせてみて印紙の金額を確かめておく必要があります。

■賃貸管理契約書に収入印紙を貼らなかった場合はどうなる?

収入印紙を貼り忘れた場合や貼っていなくて提出された場合は、印紙税法という法律に引っかかりますが、契約そのものがなくなることはありません。

しかしながら、ペナルティーをもらってしまうのは税務署からの税務調査が入って来た時です。賃貸管理契約書に収入印紙が貼られていない場合は、この収入印紙の元の金額の2倍になってしまいそれが徴収されてしまいます。

■まとめ

今回は、賃貸管理契約書を作成する時に必要なものについてお話をしていきました。賃貸管理契約書に必要な時と不要なときがあるため、ちゃんと決まりに従っておこなっていきましょう。

印紙を貼ってなかったり、貼り忘れたということがないように確認を怠るのはナンセンスです。反対に不要なのに貼ってしまうケースもペナルティーの対象になりますので注意をしていきましょう。

不動産の賃貸管理や不動産の投資のことなら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報ください。

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