任意売却をするとブラックリストに載ってしまうことになるのかどうかを気にされる方は多いことと思います。
しかし、実際にはブラックリストというものは存在せず、個人信用情報機関に事故情報が登録されることをブラックリストに載るというように表現しています。任意売却をすることでブラックリストに登録されてしまうものなのでしょうか。
ブラックリストに載るとは?
ブラックリストに載っているとは、クレジットカードの返済や自動車ローンなどの返済が滞った場合や自己破産などを行った場合に金融機関が共有する個人情報に延滞情報や事故情報が登録されていることをいいます。
この金融機関で共有する個人の信用情報を取り扱う機関には3つあり、金融機関はこれらの機関のいずれか若しくは複数の会員になって、個人の信用情報を照会することができるようになっているのです。
滞納などの情報が信用情報機関に登録された個人は新たにクレジットカードの発行やローンの利用などが出来なくなる可能性が大変高くなります。
任意売却自体は債権者の承諾を得て行うマイホームの売却行為ですが信用情報機関に何らかの情報が登録されてしまうのでしょうか。
任意売却をした人はブラックリストに載るのか
任意売却はマイホームを売却する行為であり、不動産の売却自体は個人の信用情報に影響を与えるものではありません。また、任意売却を行った結果、想定していなかった高値で売却が出来てしまい住宅ローンの残債を一括返済できたというケースもあるかもしれません。
しかし、結論として例え住宅ローンの残債を一括返済できたとしても、任意売却を行った人は信用情報機関に事故情報が登録されることとなり、いわゆるブラックの状態となります。これは任意売却を行ったからではありません。
任意売却を行うということは、住宅ローンの滞納を続けてしまい返済が困難になったことが原因であり、住宅ローンの滞納が事故情報登録の対象となるのです。したがって任意売却ではなく、競売となった場合でも同様に信用情報機関に事故情報が登録されることになります。
生活を立て直すために
ブラックリストに載ることを気にされて任意売却を躊躇しているとしても、住宅ローンの滞納から返済が困難となってしまった時点で信用情報機関に登録されることになります。信用情報機関における事故情報などの登録は信用情報機関によっても扱いが異なりますが、5~10年で抹消されますので、速やかに任意売却を行って、生活を立て直されることをお勧めします。
任意売却をスムーズに行うためには任意売却に精通した不動産会社を選ぶようにしましょう。