任意売却

任意売却物件を購入する際のリスク

住宅ローンの滞納を続けた結果、返済が出来なくなった人が所有している住宅を金融機関などの債権者の承諾を得て売却することを任意売却といいます。
任意売却は競売と異なり一般の不動産売買市場で売却できるため、債務者にとって競売で売却するよりメリットが大きいと言われていまますが、購入者にとってはどのようなリスクがあるのでしょうか。今回は任意売却の最大のリスクと良く言われる瑕疵担保責任について考えてみます。

瑕疵担保責任がない
任意売却による物件の購入者にとっての最大のリスクは、瑕疵担保責任が無いことだと良く言われます。瑕疵担保責任とは、売買の目的物である住宅などに一般の人では簡単に発見できない欠陥(これを隠れたる瑕疵といいます。)があったときに、売主が買主に対して修繕などの損害賠償義務を負うことです。
また、隠れたる瑕疵が住戸の用に供することが出来ないほどに重大な場合には売買契約を解除することが認められています。売主が瑕疵担保責任を全うするためには、売主に損害賠償を負担できるだけの財力が必要となりますが、任意売却のケースではそもそも売主はローンの返済が出来ないため瑕疵担保責任を負っても損害賠償などの対応は困難です。
このため任意売却では売主の瑕疵担保責任が免責となります。したがって物件の購入後に隠れたる瑕疵が見つかっても買主は損害賠償を売主に求めることが出来ません。

瑕疵担保責任の免責は大きなリスクではない?
実は任意売却でなくても、個人が売主の不動産売買の場合には瑕疵担保責任が免責となっているケースが多くあります。免責ではなかったとしても期間が3カ月などと短いケースが多く、そもそも簡単に見つけることが出来ない欠陥ですから、この期間では隠れたる瑕疵が見つかる可能性は小さいといえます。
売却する側にしても、個人の方が想定していなかった瑕疵によって手放した住宅について、幾らになるか分からない損害賠償を負うかもしれないと思うと安心して売却することはできません。このため個人が住宅を売却する場合には現状有姿といって、あるがままの状態で売却するというケースが多いのです。
したがって個人から不動産を仲介で購入する場合と、任意売却の物件の購入する場合とで瑕疵担保責任におけるリスクは、大きくは変わらないケースが多いということになります。

瑕疵担保責任にこだわるのであれば
瑕疵担保責任の免責によるリスクが気になるという方は任意売却での物件購入はお勧めできません。不動産業者が仲介ではなく、売却する物件では瑕疵担保責任を2年間負うことになっていますので、このような物件を購入するほうが安心だと言えるでしょう。

ピックアップ記事

  1. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  2. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  3. 実は厳しい税金滞納への対応
  4. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  5. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク

関連記事

  1. 任意売却

    リストラによって仕事を失ってしまったら

    2002年前後と2010年前後の日本の失業率は5%を超える水準でした。…

  2. 任意売却

    不動産の競売と「時効の中断」の理由

    競売に関する事柄は、わかりにくいことが多々あります。不動産を競売するケ…

  3. 任意売却

    競売における売却基準価額とは何か

    住宅ローンの滞納による抵当権の実行、裁判による債務名義に基づく強制執行…

  4. 任意売却

    競売物件その魅力

    不動産ローンなどの滞納によりやむなく手放すしかなくなった物件は、競売物…

  5. 任意売却

    任意売却を行う際のスケジュール内容とは

    任意売却を検討する際にどのようなスケジュールになっているのか把握してお…

  6. 任意売却

    競売に参加するために必要な書類は?

    借金の返済などやむを得ない事情で、せっかく購入した一軒家を手放すしかあ…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    収入減少による住宅ローン支払い、解決策となり得る任意売却
  2. 相続

    相続した不動産を登記するメリットとデメリット
  3. 任意売却

    任意売却ができる条件とは?!
  4. 任意売却

    競売の意味は?関連用語も紹介
  5. 不動産基礎知識

    競売による買受人の引き渡しでの注意点
PAGE TOP