任意売却

任意売却の売買に必要な抹消同意に関する特約

住宅ローンの返済ができなくなってしまうと、債権者は債権回収のために抵当権を実行して競売の申立てをします。競売では一般の売買市場よりも売却価額が安くなることから、任意売却を選択する人が増えています。
しかし、任意売却における売買契約には抹消同意に関する特約が必要になりますが、この特約はどのようなものなのでしょうか。

債権者の承諾が必要な任意売却
住宅ローンの返済が出来なくなった結果、競売を回避するために任意売却を行う場合には任意売却を行うことについて債権者の承諾が必要です。仮に承諾が得られないまま売却しようとしても、抵当権が付着した不動産ではいつ競売になるか判らないため買主が現れることは殆どありません。
そこで、任意売却では債権者の承諾を事前に得て、抵当権の抹消の同意を前提として買主を探すことになります。

抹消の同意に関する特約
任意売却を行うためには抵当権の同意を前提とした債権者の承諾が必要になりますが、売買契約書には「債権者の抵当権の抹消について同意が得られなかった場合には、売買契約を白紙解約することができる」という旨の特約が記載されることになります。
債権者から任意売却を行うことについて同意を得ているにも関わらず、この特約が入ることに違和感を覚える方も多いのではないでしょうか。

特約が必要な理由
不動産の売買契約を締結したら、契約の内容にしたがって売主は不動産の引き渡しを、買主は購入代金の支払いをする義務を負うことになります。この義務を果たせない場合には違約金が発生し、債務不履行による損害があれば賠償責任を負う必要が生じることになるのです。
不動産売買では抵当権の抹消は売主の義務のため、債権者からの抹消の同意が得られなかったことが債務不履行の原因になったとしても売主が違約金を負担し、損害賠償の責任を負わなければいけません。
しかし、ローンの返済が出来なくなって任意売却をしているのですから、それらを負担する資力はないのが通常です。また、債権者としても事前に任意売却を承諾していたとしても、実際に抵当権の抹消についての社内稟議は売買契約が締結された後でなければ出来ないという事情もあります。
したがって売買契約には抵当権の抹消の同意に関する特約がどうしても必要になるのです。この特約が売買契約に付されることによって、買主にとっては不利な特約にはなるものの、債務者でもある売主は万が一抵当権の抹消の同意が得られなかったとしても契約は始めから効力が無かったこととなり一切の違約金の負担、損害賠償の義務を負うことが無くなります。

ピックアップ記事

  1. 競売における売却基準価額とは何か
  2. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  3. 督促状の納期限とペナルティについて
  4. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  5. 後妻の子の相続における取り扱い

関連記事

  1. 任意売却

    住宅ローンの返済と任意売却

    マイホームを購入される場合には多くの方が住宅ローンを利用されることと思…

  2. 任意売却

    土地も任意売却は出来るの?

    この記事を読んで下さっている方はきっと、任意売却について関心を抱いてい…

  3. 任意売却

    任意売却・競売以外の住宅ローン支払い不可能状態における選択肢・個人再生とは

    住宅ローンの滞納が続いた場合、やがては任意売却や競売で住宅を手放すこと…

  4. 任意売却

    代位弁済後の任意売却決断は早めに!

    住宅ローンの利用は金融機関とお金の貸し借りをするために金銭消費貸借契約…

  5. 任意売却

    任意売却後の残債に対する遅延損害金の取り扱い

    住宅ローンの滞納をしていると金銭消費貸借契約に従ってローンの残額に対し…

  6. 任意売却

    競売の評価における減価とは何か

    競売による落札価格は、通常の市場価格よりも相当に安い価格となると…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. いろいろ

    個人が競売物件を入札する際に代理人を置かず起こる手間とは?
  2. 不動産基礎知識

    不動産の競売における担保権に抵当権が多い理由
  3. いろいろ

    倉庫の競売購入で起こり得る残置物の扱い
  4. 債務整理

    競売での立ち退き!
  5. 不動産基礎知識

    賃貸経営における自己資金の重要性
PAGE TOP