任意売却

不動産の売却に係る領収書と収入印紙

不動産など高額な金銭の授受を行う場合には、契約書や領収書に収入印紙を貼らなければならないケースがあります。どのような文書が収入印紙の貼り付けが必要となり、その金額はいくらになるのかは印紙税法という法律で定められています。その内容についてみてみましょう。

印紙とは何か
印紙とは、一般的には収入印紙のことを意味します。収入印紙は、領収書や契約書などに貼り付けられることが多いですが、これは印紙税という税金を支払ったことを証明するものです。すなわち領収書や契約書に収入印紙が貼られていることで、印紙税法に定められた印紙税を納税していることを証明することになります。
では、なぜ不動産の売却などに係る領収書や契約書のような書類に印紙を貼る必要があるのでしょうか。
これについては法律で定められているからというのもありますが、高額となる不動産の売却に関する取り決めを口頭の約束だけでなく、書面にすることで契約の内容が明確になり、法律関係が安定したものとなるメリットを享受できるため税金の負担を要請するというのが印紙税の趣旨ということになります。

領収書に貼りつける印紙
不動産の売却に係る契約書に収入印紙を貼りつけが必要ですが、領収書にも貼りつけが必要です。しかし、領収書については一般の個人が自宅などを売却するケースなどでは収入印紙は不要となりますので注意しましょう。一方で例え個人が売却するケースでも賃貸用の不動産などである場合には印紙税が必要になるケースがあります。
領収書に貼る収入印紙の金額は法律で定められており、領収書の記載金額が5万円以上となると印紙が必要になります。したがって不動産の売却であれば通常は領収書に収入印紙の貼り付けが必要ですが、記載金額が高額になるに連れて収入印紙の金額も高くなりますので、事前にいくらの収入印紙が必要なのかを確認するようにしましょう。
なお、領収書に税込金額の記載しかない場合には、税込金額で収入印紙の金額が決まることになります。不動産の売却の場合には金額が高額になるため、気を付けないと必要な収入印紙の金額が変わることもありますので、この点にも注意しましょう。

印紙税を貼っていない場合
不動産の売却による領収書に、必要な収入印紙が貼られていないことが税務署から指摘された場合、必要な印紙の金額の3倍を納めなければいけません。自ら申告した場合には1.1倍となります。
収入印紙が必要か不要かの判断に迷うケースであれば、事前に税務署に確認されることをお勧めします。

ピックアップ記事

  1. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  2. 実は厳しい税金滞納への対応
  3. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  4. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  5. 不動産売却における委任状取り扱い説明書

関連記事

  1. 任意売却

    任意売却の期限が意味する本当の理由とは何

    任意売却を行う場合に注意しておきたい事があります。住宅ローンの支払いが…

  2. 任意売却

    競売の開始は「競売開始決定通知書」から始まる

    競売に参加する方や不動産を所有している債務者に対して、競売の開始時期や…

  3. 任意売却

    競売で落札された賃貸物件の敷金は戻る?

    競売で住んでいる賃貸物件が落札された場合、入居前に支払った敷金は戻って…

  4. 任意売却

    任意売却で解決する税金滞納と差押え

    任意売却の場合は、多くの方が住宅ローンにおける滞納が原因になっています…

  5. 任意売却

    不動産の競売で3回不売・不成立になったら

    不動産の競売は、必ず売却されるとは限りません。買い手がつかない事もあり…

  6. 任意売却

    任意売却によって得た売却代金の配当方法

    任意売却によってマイホームを売却したならば売却代金を債権者に渡さなけれ…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 相続

    相続の範囲と3親等の関係性での誤解について
  2. 不動産基礎知識

    住宅をDIYでリフォームするときのローンの活用法
  3. 債務整理

    債権者による競売と税務署による公売の優劣
  4. 任意売却

    任意売却の手続きにおける担保解除同意書とは何か
  5. 任意売却

    知らなきゃ損!競売で売却する際の、特別な控除制度!
PAGE TOP