任意売却

競売で落札したあとの税金について

土地・建物の不動産の競売物件を、落札した際に気になるのが「税金」です。今回は、競売物件を購入した場合の「税金」について説明していきましょう。

競売物件とは

競売物件とは、さまざまな理由により住宅ローンを返済が困難になった場合に、借金の債務として住宅や土地が裁判所によって売りに出されることをいいます。

競売物件の流れを知ろう

下記に競売から落札購入までの流れを大まかに説明していきましょう。
① 競売開始決定
② 期間入札通知
③ 物件一般公開
④ 期間入札開始
⑤ 開札
⑥ 売却許可決定
⑦ 代金納付
⑧ 所有権移転登記

競売で不動産を購入した際にかかる税金とは?

競売で不動産などを落札し購入した場合は、以下の2つの税金を支払う義務が発生します。

【登録免許税】
競売で不動産を落札した後に、自分が所有者となるため名義変更する必要があります。「所有権移転登記」といいます。税率は、土地建物・20/1000となり、住宅用家屋は3/1000となります。

【不動産取得税】
購入した不動産の価格に、下記の税率をかけた金額になります。

・土地と住宅=3/1000
・住居でない建物=4/1000

となります
尚、競売で不動産を購入し住んだあと、約6ヵ月後にその住んでいる地域の税務署から「納税書」が送られてきます。「不動産取得税」は、1回のみ納付する税金です。

軽減措置はあるの?

競売で購入した不動産を個人の住居用として使用する場合は、家屋に対して建物の「登録免許税」が、2.0%から0.3%に軽減される措置の対象となります。しかし、賃貸目的や転売目的での購入は、「登録免許税」の特例措置の対象外となりますので注意が必要です。

〇不動産取得税の場合(新築)= 固定資産税評価額 – 1200万円 × 税率

尚、課税床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であることが要件となります。

〇土地の計算方法
不動産取得税=固定資産税評価額 × 2/1 × 税率 – 控除額

〇災害による特例
災害による被害で、土地区画整理事業をおこない代替えで資産を取得した場合に減額や免除あり。

軽減措置を受けることで数十万円から、場合によっては0円に抑えることができます。

まとめ

競売物件を購入するときには、後で「登録免許税」や「不動産取得税」がかかってきます。
また、特例軽減措置をよく理解して、入札・物件購入を考慮した方がよいでしょう。

競売に関する事や不動産の投資の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

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