任意売却

競売における明け渡し勧告と引き渡し命令

競売にて落札者が代金の納付を済ませ、競売物件の所有権が無事に移転したとしても、現在住んでいる人が、なかなかこの物件から退去してくれない場合があります。そこで、競売物件に居住している人を強制的に退去させる為の手続き方法が「強制執行」です。では、この「強制執行」はどのような流れで行われるのかみていきましょう。

強制執行までの流れ

新しい所有者に権利が移転したからといって、以前の所有者がすぐに退去するとはかぎりません。前の所有者が実際に追い出されるまで退去を渋る可能性もあります。そこでいろいろな方法がとられます。

不動産引渡し命令とは

「不動産引き渡し命令」とは、代金の納付を完了した買う側がすばやく競売物件の引き渡しができるように、民事執行法で特別に設けられた手続きです。この「引渡し命令」で、問題が解決しない場合は、最終的には「強制執行」の手続きをとることになります。

不動産引渡し命令に必要な書類と時期

「不動産引渡し命令」は、代金の納付を終えた日の翌日から6カ月を経過したときは、申立てができなくなります。仮に以前の所有者がいた場合、9カ月になりますので注意が必要です。また、「引渡し命令」に必要な書類は下記の通りになります。

引渡し命令に必要な書類

・不動産引渡命令申立書
・資格証明書
・調査報告書(相手方が所有者以外の占有者の場合で、物件明細書の占有認定)
・支払いの催告をしたことを証明する書類の写し

明け渡し催告とは!

「不動産引渡し命令」の手続きが済んでから、2週間後くらいに、以前の競売不動産の所有者に対して、裁判所から執行官や執行補助者(民間業者)が家にやってきます。
その時、1カ月後に「強制執行」を断行するので、それまでに出ていってくださいと催告します。このことを、「明け渡し催告」といいます。

強制執行とは?

「明け渡し催告」を経て、裁判所は以前の所有権者に対して、強制的に物件を差し押さえをします。また、原則的に、競売物件がアパートなどのその建物を借りて住んでいた場合は、借りている側は直ぐに退去させられることはありません。猶予期間として6カ月間の期間が与えられます。ですが、猶予期間中に借主が賃貸料金を滞納した場合などは、退去となります。

まとめ

新しい所有者が代金を納付して、前の所有者が持っていた所有権が買い手側に移った時に、競売物件は新しい所有者側に移ります。ですが、円滑に新しい所有者に物件が渡らないときや賃貸アパートに住んでいる人を退去させる場合に、裁判所は以前の所有者に対して、「強制執行」をとります。また、公共住宅の場合は賃貸者に退去期間を与えて、退去を待たなくてはいけません。「強制執行」を行う際に、「不動産引き渡し命令」の手続きの期日や必要書類等には注意が必要です。

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