任意売却

相続放棄による競売

相続放棄とは、誰もが聞いたことのある言葉だと思います。相続するものによっては、権利を放棄したいと思うような財産も存在するのです。そのような場合に、相続人がいなくなることで競売にかけられることがあります。

相続放棄とは?

相続放棄とは、亡くなった方の遺産を相続する権利を放棄するということをいいます。相続放棄はほとんどの場合、相続できる「プラス」の財産よりも「マイナス」の財産の方が多い時におこなわれます。

しかし、相続放棄をしても、死亡退職金や生命保険金は民法上の規定で相続財産ではないとされており受け取りが可能ですが、相続税を支払う義務が発生してきます。そのため、生命保険金や退職金を受け取った際には注意が必要です。

相続放棄する主な理由

相続放棄はどの様な理由でおこなわれるのでしょうか、下記でみていきましょう。

① ほとんどのケースで、プラスの財産(不動産、預貯金、株式など)より明らかに借金が多いことがわかった場合、相続放棄をおこないます。なぜなら、相続する際はプラスの財産だけでなく、借金(負の財産)も同時に相続しないといけないからです。

② 相続放棄をする理由には、たとえ「プラス」の財産があったとしても、様々な事情から相続人なりたくない場合もあります。例えば、「相続争いに巻き込まれたくない」「相続人と関わりたくない」といった理由からです。

また、「プラス」の財産より「マイナス」の財産が具体的にわからず、借金が多いのではと不安がある場合にも行われることがあります。

相続放棄の手続きの方法

相続放棄の手続きは、相続開始日(知った日)から3ヶ月以内に住所地の管轄する家庭裁判所でおこないます。必要書類は以下の通りです。

・被相続人(亡くなった人)の戸籍謄本
・被相続人の住民票か戸籍の附表
・相続放棄する人の戸籍謄本
・相続放棄申述書
・収入印紙800円
・郵便切手

相続放棄した物件はどうなるの?

亡くなった人に借金があり相続人が相続放棄した場合、債権者は借金の回収のため家庭裁判所に「相続財産管理人選任」の申し立てをおこないます。その際には弁護士などが選任されて、費用やかなりの時間が掛かります。

その費用は債権者が負担することになっています。債権者は回収額が減ってしまいますが、そのあと競売にかけることができるのです。

まとめ

突然相続人になった場合、慌てずに法定相続人同士でよく話し合いを持って、相続することがプラスなのかマイナスなのかを検討することが重要です。相続放棄ができる期間は、3ヶ月以内ですので早めに意見を集約して対処した方がよいでしょう。

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