任意売却

任意売却した後の残債に対する分割返済

任意売却で不動産を処分できましたが、残債額については未解決の問題となっています。手持ちの貯金などを投入してもまだ残ってしまうのが現状ですし、今後はどのように返済しながら完済へ向けて解決へと導きたいものですね。今回は、任意売却後の分割返済について話をします。

任意売却後

マイホームを買ったのはよかったのですが、いろいろな事情で収入が途絶えてしまった場合は、ローンの支払いが滞ってしまい、督促状が届きます。一括払いの請求がきた場合には、弁護士や専門の不動産業者にお願いして、金融機関とも話をしてから承認してもらい、任意売却の手続きを経て第三者に売却した後、その額をローンの返済額に割り当てます。

その時点で全額返済もしくは多少の余裕が生まれた場合は、無事に返済できたとして新たな生活をスタートできるのですが、問題は売却後に残ったローンの処遇です。競売の場合は一括で返済する必要があるものの、任意売却に関しては分割で返済できる可能性がありますので、金銭面に余裕がない方でも相談しながら返済ができるわけです。

債権者、つまり金融機関との間における今後の返済スケジュールに関しての相談をしながら話を進めていくのが一般的な流れです。さて、その流れについてはどのようにしていくのでしょうか。

任意売却後における債務者の状況、つまりその時点での収入面から毎月無理をせずに返済が可能の額と期間を算出しますので、平均返済額は約3万円前後が相場ですが、収入が高い場合は5万円前後、生活保護や年金収入、母子家庭および父子家庭など家庭状況が不安定な場合に関しては約1万円前後として支払い金額が設定されます。互いに納得してから合意へと達していくのが一般的な流れです。

返済における注意事項

分割返済については債権者と債務者双方が合意して、返済スケジュールおよび毎月支払う額について合意を取り付けました。しかし、気を付けておきたい点について紹介しておきましょう。

メリット
①交渉次第により分割払い可能
先に話したように、収入面を勘案して債権者から無理のない返済ができると理解し、債務所との間で確認してから返済へと移ります。

②保証人問題
その人に対し迷惑をかけるリスクは伴いますが、必要最低限に抑えられますので、相手も自己解決できるものだと認識してくれるでしょう。

③マイカー問題
仕事における通勤や生活において使う機会が多いため、整理対象にはならず継続利用ができるのが特徴です。

デメリット
①返済期間
状況によりますが、完済までの間は長期戦を伴い、最悪の場合は年金までもやりくりせざるを得なくなるリスクを伴います。

②逝去後
遺産相続の話になりますが、完済せぬままでこの世を去らざるを得なくなった場合、遺族、つまり相続人に相続されますので残された人たちにまで迷惑をかける恐れがあります。

③その他債務
減るのは住宅ローンのみですので、自動車や教育などの各種ローンとは無関係となるため、債務は結果的に減りません。ただし、住宅以外一切組んでいない場合は関係ない話です。

まとめ

任意売却の残債は、分割返済可能な場合がありますが、債権者に相談してから今後の返済における相談を立てながら、長期戦覚悟で返済をしていきたいものです。分割返済の交渉も含めて、専門の任意売却の仲介人に、全ての交渉を相談する事が重要です。

任意売却に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  2. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  3. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  4. 後妻の子の相続における取り扱い
  5. 督促状の納期限とペナルティについて

関連記事

  1. 任意売却

    任意売却した場合、税金は発生するのか

    住宅ローンの支払いが困難となった状況下で、住宅を売り借金の返済に充てる…

  2. 任意売却

    競売物件の価格「売却基準価額」について

    競売物件の価格は、通常の手続きで物件を購入するよりも安いと言われていま…

  3. 任意売却

    任意売却の売買に必要な抹消同意に関する特約

    住宅ローンの返済ができなくなってしまうと、債権者は債権回収のために抵当…

  4. 任意売却

    任意売却によって得た売却代金の配当方法

    任意売却によってマイホームを売却したならば売却代金を債権者に渡さなけれ…

  5. 任意売却

    マイ ホームが競売になる回避策とは

    マイホームの競売にかけられるには、それなりの理由があるのでしょう。しか…

  6. 任意売却

    不動産の売却に係る領収書と収入印紙

    不動産など高額な金銭の授受を行う場合には、契約書や領収書に収入印紙を貼…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    競売で期間入札の後に行われる特別売却とはどのようなものか
  2. いろいろ

    自宅が競売に掛けられた後に自分で買い戻すことは可能か?
  3. 任意売却

    競売での売れ残りは最後はどうなるのか
  4. 不動産基礎知識

    【不動産】投資で安全に利益を確保しよう
  5. 債務整理

    競売と公売の違いとは?
PAGE TOP