任意売却

任意売却した後の残債に対する分割返済

任意売却で不動産を処分できましたが、残債額については未解決の問題となっています。手持ちの貯金などを投入してもまだ残ってしまうのが現状ですし、今後はどのように返済しながら完済へ向けて解決へと導きたいものですね。今回は、任意売却後の分割返済について話をします。

任意売却後

マイホームを買ったのはよかったのですが、いろいろな事情で収入が途絶えてしまった場合は、ローンの支払いが滞ってしまい、督促状が届きます。一括払いの請求がきた場合には、弁護士や専門の不動産業者にお願いして、金融機関とも話をしてから承認してもらい、任意売却の手続きを経て第三者に売却した後、その額をローンの返済額に割り当てます。

その時点で全額返済もしくは多少の余裕が生まれた場合は、無事に返済できたとして新たな生活をスタートできるのですが、問題は売却後に残ったローンの処遇です。競売の場合は一括で返済する必要があるものの、任意売却に関しては分割で返済できる可能性がありますので、金銭面に余裕がない方でも相談しながら返済ができるわけです。

債権者、つまり金融機関との間における今後の返済スケジュールに関しての相談をしながら話を進めていくのが一般的な流れです。さて、その流れについてはどのようにしていくのでしょうか。

任意売却後における債務者の状況、つまりその時点での収入面から毎月無理をせずに返済が可能の額と期間を算出しますので、平均返済額は約3万円前後が相場ですが、収入が高い場合は5万円前後、生活保護や年金収入、母子家庭および父子家庭など家庭状況が不安定な場合に関しては約1万円前後として支払い金額が設定されます。互いに納得してから合意へと達していくのが一般的な流れです。

返済における注意事項

分割返済については債権者と債務者双方が合意して、返済スケジュールおよび毎月支払う額について合意を取り付けました。しかし、気を付けておきたい点について紹介しておきましょう。

メリット
①交渉次第により分割払い可能
先に話したように、収入面を勘案して債権者から無理のない返済ができると理解し、債務所との間で確認してから返済へと移ります。

②保証人問題
その人に対し迷惑をかけるリスクは伴いますが、必要最低限に抑えられますので、相手も自己解決できるものだと認識してくれるでしょう。

③マイカー問題
仕事における通勤や生活において使う機会が多いため、整理対象にはならず継続利用ができるのが特徴です。

デメリット
①返済期間
状況によりますが、完済までの間は長期戦を伴い、最悪の場合は年金までもやりくりせざるを得なくなるリスクを伴います。

②逝去後
遺産相続の話になりますが、完済せぬままでこの世を去らざるを得なくなった場合、遺族、つまり相続人に相続されますので残された人たちにまで迷惑をかける恐れがあります。

③その他債務
減るのは住宅ローンのみですので、自動車や教育などの各種ローンとは無関係となるため、債務は結果的に減りません。ただし、住宅以外一切組んでいない場合は関係ない話です。

まとめ

任意売却の残債は、分割返済可能な場合がありますが、債権者に相談してから今後の返済における相談を立てながら、長期戦覚悟で返済をしていきたいものです。分割返済の交渉も含めて、専門の任意売却の仲介人に、全ての交渉を相談する事が重要です。

任意売却に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  2. 後妻の子の相続における取り扱い
  3. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  4. 競売における売却基準価額とは何か
  5. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう

関連記事

  1. 任意売却

    競売落札後は? 競売代金の納付方法をご紹介

    不動産投資をお考えの場合、物件を安く仕入れる方法として「競売で競り落と…

  2. 任意売却

    マイホーム購入の住宅ローンの返済途中で離婚が決まったらどうなる

    住宅ローンの融資まで受けて購入したマイホームも夫婦円満であれば宝物です…

  3. 任意売却

    競売に関する「期間」とは?

    住宅ローンを滞納してしまい「競売」が行われることになった場合、どのよう…

  4. 任意売却

    任意売却物件の問題点とは?

    任意売却を検討する際に、どのような事が問題点として挙げられるかをきちん…

  5. 任意売却

    競売における明け渡し勧告と引き渡し命令

    競売にて落札者が代金の納付を済ませ、競売物件の所有権が無事に移転したと…

  6. 任意売却

    競売における配当要求は時効の中断に該当する?

    競売における手続きのひとつに、配当要求というものがあります。配当要…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    競売において裁判所の職権の変更とは
  2. 相続

    相続人である妻が気を付けるべきポイント
  3. 相続

    子供なし夫婦の相続の注意点
  4. 任意売却

    競売の情報は三点セットを閲覧して確かめよう!
  5. 任意売却

    不動産の競売で3回不売・不成立になったら
PAGE TOP