不動産売買において、通常売却とは一般的に土地や建物を不動産業者などと通し、売ることを差します。では、任意売却とはどのようなものか?また、通常売却との違いとはどのような点になるのか?みていきましょう。
任意売却の内容とその経緯
そもそも任意売却とはどのようなものかというと、例えば自宅を購入する際に銀行などの金融機関で住宅ローンを組んで自宅を手に入れます。毎月の支払いをしていくわけですが、何らかの理由で支払いが滞ってしまうと銀行はこの債権を回収しなければなりません。
その方法として、銀行がローンを組む際に不動産に付けている抵当権を行使し回収を行います。この方法は裁判所に申立てを行い、「競売」において当該の不動産を売却しローンを回収します。
この場合、落札方式となるため、通常の金額よりもかなり安い金額で売却されることとなり、売却金額ではローンが多く残ることがほとんどです。これを回避するために、競売をせずに一般的な方法と同じように売却することを「任意売却」といいます。
通常と任意の大きな違い
この二つの一番の大きな違いとしては、通常の場合は自分のために売却するというとことです。いつ・いくらで・どのように売却するかを自分で決めることができます。一方で任意売却の場合は、銀行や金融機関が債権を回収するために行われる売却ということです。
交渉と残債
任意売却の場合、銀行や金融機関などが付けている抵当権があるために売却する際にその権利を外してもらう必要があります。そのため、銀行や金融機関などの他に債権者が存在する場合には交渉をすることになります。また、保証人などの了承も必要です。
さらに、不動産を売却したのちにローンが残ってしまうケースがほとんどですので、その後の返済についても相談し支払っていくことになります。
期間の違い
通常の売却は、だいたい3ヶ月程度の時間をかけて行います。不動産会社などに依頼をして売却先を決定し売るわけですが、その金額に納得がいかなければさらに時間をかけて売却先を探すことができます。
任意売却の場合は、早急に債権を回収する必要があるためにすぐにでも売却をすることになります。銀行や金融機関としては、そもそも満額の回収は困難だと思っているので急いて売却して金額が安くなったとしても、少しでも確実に回収することを優先します。
手数料・仲介料
通常の売却の場合は、不動産会社などの業者に依頼した際に手数料や仲介手数料・登記費用などとして支払いをしなければなりません。しかし、任意売却の場合は不動産を売却したお金から手数料や登記などの費用が差し引かれるため、売主(債権者)の手元から出ていくお金は発生しません。
まとめ
通常の売却と任意売却との違いは、自分の意思で決定し売却できる点が一番の違いとなります。任意売却は、あくまで債権を回収するための方法として利用されているということです。競売を回避し、少しでも多くローンを返済するためには任意売却は有効な方法としてお勧め致します。
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