任意売却

収入の激減などの不測の事態に対する備えは必要か?

住宅ローンのような長期の返済では、子供の出産や進学、自身の退職時期などの見込めるライフイベントは織り込んで計画を立てることと思います。
しかし、長い返済期間においては収入の激減というような不測の事態も起こり得るものです。このような事態に備えるにはどうしたら良いのでしょうか。

LP_banner_02

不測の事態の発生
人生に思わぬことは起こることです。近年に起こったサブプライムローン問題からリーマンショックへの流れによる世界的な不況は、この思わぬことに当てはまるのではないでしょうか。特に日本ではサブプライムローンは対岸の火事のように扱われていたこともあり、リーマンショック以降の急激な景気の冷え込みは大きな痛手となりました。
この不景気による企業の業績悪化による倒産を始め、倒産は免れたとしてもリストラ、コストカットによる収入の激減によって家計に大きなダメージを受けた方は少なくはないことでしょう。このような不測の事態に対する備えはどの程度必要なのでしょうか。

不測の事態による収入激減への備え
住宅ローンの返済を継続して続けるために、返済に影響を与えるだけの収入の激減に対してどのように備えたら良いでしょうか。
どれだけ景気が安定していても個別の企業においては、業績悪化などにより収入が激減するということが起こらないとはいえません。また、業績の悪化だけでなく、災害により働く場所がなくなってしまったり、病気などで働くことができなくなったりして収入が激減することもあるかもしれません。
収入の激減への備えは、ひとつは貯蓄をしておくことです。ある程度の期間は貯蓄を切り崩して返済に充て、その間に対応策を立てることができます。
次に支出の内容を整理しておくことです。例えば毎月の自動車のローン、生命保険の支払いなどの中で支出を控えることができるものや、支払い額を見直せるものを考えておきましょう。
また、収入激減に備えた保険もありますので、加入しておくことも備えとなります。
しかし、備え過ぎることでマイホームのある生活を楽しめないのは本末転倒です。バランスを考えることが大切です。

最悪の場合の備え
収入の激減によりローンの返済が出来なければ、最悪の場合にどのようなことになるのか、どのような対応ができるのかを知っておくことも備えとなります。ローンの滞納が続くと競売の申立てが行われますが、競売となると、一般市場における価格よりも割安な価格で売却されるだけでなく、近所にもローン滞納による売却が知られてしまう恐れがあります。
競売以外の方法として任意売却があることを知っておきましょう。任意売却であれば、競売にはないメリットも多くあります。これらのメリットを知っておき、いざというときの心構えをしておくことも大切な備えです。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  2. マイホームを手放すことになってしまったら
  3. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  4. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  5. 不動産売却の時に重要な登記費用について

関連記事

  1. 任意売却

    不動産競売の配当トラブルは配当表について知れば回避できる!!

    複数の債権者がいる競売物件が落札されると、どうやって金銭を分割していく…

  2. 任意売却

    競売の落札価格が安いと、結局債務者が損をする

    住宅ローンなどの返済が苦しくなっても、マイホームを手放すことにならない…

  3. 任意売却

    任意売却に興味あり、どこに相談したらいいの?

    インターネットの普及によって従来は知る人ぞ知るといったような情報も簡単…

  4. 任意売却

    不動産売却時の税金と取得費の関係

    不動産を売却すると税金が発生しますが、売却した全ての人に税金の課税が行…

  5. 任意売却

    任意売却ができる条件とは?!

    任意売却は、誰でもできるという売却方法ではありません。「ローンの支払い…

  6. 任意売却

    任意売却を行う際のスケジュール内容とは

    任意売却を検討する際にどのようなスケジュールになっているのか把握してお…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    競売の評価における減価とは何か
  2. 債務整理

    競売の売却決定日とは?
  3. いろいろ

    押さえておきたい! 離婚する際にもらえるお金
  4. 不動産基礎知識

    住宅ローンの支払いが間に合わない場合、どうするべきか
  5. 不動産基礎知識

    競売に掛かる税金、不動産取得税
PAGE TOP