任意売却

任意売却による売却損と確定申告

不動産を売却を行って売却益が出た場合には確定申告を行う必要があります。借金を返済するためにマイホームを任意売却で売却したとしても同様です。
しかし、任意売却で売却損が発生した場合に確定申告の義務はありませんが、申告をすると税金が帰ってくる可能性があります。

LP_banner_02

不動産の売却と確定申告
不動産の売却を行った場合、得られた所得は譲渡所得となります。譲渡所得は、譲渡価値すなわち売却した金額から取得費と売却費用を控除して求めることになります。このとき譲渡所得が黒字となれば譲渡所得に課税が行われるため、不動産の売主は所得税を納める必要が生じます。
この税金を確定させるために確定申告を行う必要があります。確定申告とは、毎年2~3月に前年の1月1日から12月31日までの期間における収支を明らかにして所得税を確定させる作業となります。
なお、税法上では売却損が発生して譲渡所得が赤字の場合には確定申告を行わなくても良いことになっています。
しかし、確定申告の義務は無くとも確定申告はしておくことをお勧めします。その理由は、損益通算によって課税所得を減らし納める税金を少なくすることができるためです。

任意売却での売却損
住宅ローンの返済が困難となり、オーバーローンの状態で、やむを得ずマイホームを売却して借入の返済を行う任意売却では通常売却損が発生します。任意売却であっても通常の売却と変わらず、譲渡所得が赤字であれば確定申告によって税金が戻ってくる可能性があります。
また、単年度の他の所得によって売却損を控除しきれない場合は、3年に渡って繰り越して損益通算をすることができます。

譲渡所得が黒字になってしまった場合
任意売却を行った結果、思わぬ高額で売却出来てしまい売却損が発生せずに黒字が出てしまった場合にはどうなるのでしょうか。
譲渡所得が黒字であれば、任意売却でも基本的には所得税が発生することになります。住宅ローンの返済だけであれば、売却して得た金額から支払えば足りることになるかと思いますが、他の借金の返済も行うということとなると、全て借金の返済に充てられ手元に残らずとも所得税は発生するという状況になりかねません。
しかし、実際のところはマイホームの売却であれば3000万円の特別控除が適用されるなどして、税金が発生しないケースが殆どとなります。また、この他にも「資力喪失」に当たると判断されれば譲渡所得が非課税となります。
非課税所得となるための条件などは、厳格に適用されるため、適用を受けられるかどうかの確認に当たっては専門家に相談されることをお勧めします。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. 督促状の納期限とペナルティについて
  2. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  3. 後妻の子の相続における取り扱い
  4. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  5. マイホームを手放すことになってしまったら

関連記事

  1. 任意売却

    不動産の売却益に課せられる税金

    土地や建物を売却するとなったら、できる限り高く売却したいと思う方が多い…

  2. 任意売却

    競売において委任状を使うのはどんな時?

    そもそも委任状とは何なのでしょうか?競売で委任状を使用するのはどんな場…

  3. 任意売却

    競売における売却基準価格とはどのようなものか

    裁判所で行われる不動産の競売は、期間入札という方式で行われるのが通常で…

  4. 任意売却

    任意売却において銀行との交渉の重要性について

    任意売却は、競売に代わる売却方法です。しかし、一方的に手続きができない…

  5. 任意売却

    住宅ローン滞納などにより実行される競売の入札方法

    住宅ローンの滞納を続けていると、債権者は債権回収のための最終手段として…

  6. 任意売却

    【不動産】の売却の手続きに必要な書類

    【不動産】の売却の流れは、何度か紹介しておりますので、不動産を売る為の…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    不動産売却内覧の準備ポイント
  2. 不動産基礎知識

    問題になっているマンション管理に関するニュース
  3. 不動産基礎知識

    不動産競売申立に必要な費用と取り扱い
  4. 任意売却

    一般的な不動産売却と任意売却の違いで、査定額に違いは生じるのか?
  5. 不動産基礎知識

    不動産投資における減価償却費の計算
PAGE TOP