住宅ローンの返済が出来なくなってしまい、滞納を続けていると、やがて債権者から競売を申し立てられて安い金額で売却されてしまうことになります。
さらに競売の売却代金ではローンを返済しきれなかった場合には、残債についても厳しい返済を求められることになります。この競売の実行を回避する方法として任意売却という方法があります。
この任意売却を行うためには債権者の承諾が必要となりますが、多くのケースで債権者は承諾をします。多くの債権者が任意売却を承諾する理由はどこにあるのでしょうか。
■任意売却とは
まず、任意売却とは住宅ローンの返済に困った人への救済措置のひとつです。誰もが住宅ローンの返済が困難になるとは思わずに借入を行う訳で、住宅ローンの返済が困難になってしまった理由も人それぞれだと思います。しかし、理由はどうあれ住宅ローンの債権者にとっては貸したお金に利息を付けて返して貰わないといけません。
しかし、無い袖は振れないということであれば、ローンの担保であるマイホームを売却して少しでも貸したお金を回収する必要があります。そこで債権者は設定した抵当権を実行して裁判所の競売によって強制的に売却してお金を回収しようとするのです。
しかし、債務者が競売ではなく自分の意思で売却するという選択をすることができます。これを任意売却というのですが、この任意売却を行うためには債権者の承諾が必要となるのです。
■債権者が承諾する理由
多くの債権者は債務者の任意売却について承諾をします。承諾をするにはそれだけの理由があるからです。債権者が抵当権を実行する目的は少しでも債権の回収をすることです。抵当権の目的となっているマイホームの売却に協力的ではない債務者の場合には、競売で強制的に売却してしまうのが一番効率的です。
しかし、競売は様々な事情により一般市場の売買価格の水準と比較すると低くなるというデメリットがあります。しかし、債務者が自ら売却活動を行う任意売却であれば、競売よりも高い価格で売却できることが見込まれるほか、換価されるまでの期間も競売よりも短くなる可能性もあり、債権者のメリットが大きくなるというのが理由です。
もし、意に沿わない価格で売却しようとするのであれば、売却を阻止することもできます。
■競売と同時並行のケースも
債権者としては、返済が滞ってしまい抵当権の目的を売却するということであれば、早々に売却を済ませて換価したいと考えます。その点、任意売却は競売よりも早く売却できる可能性があるのですが、ときに時間のかかる場合もあります。
そこで競売と同時並行で任意売却の承認をするケースもあります。このときは競売のスケジュールを睨みながら任意売却を進めなければならず、入札が行われる前までに取り下げてもらえるだけの進捗状況を示す必要がありますので注意しましょう。