マイホームを建てるときに借りた住宅ローンは、元本と利息を合わせて金融機関に返済をしていかなければいけません。返済を怠り、滞納が続いてしまうと、やがて金融機関は、融資したお金を回収すべく抵当権に基づいて競売実行の申し立てを行うこととなります。
競売が開始されて初めて慌てる債務者が多くいますが、競売を出来る限り回避したいと思うのであれば、競売における裁判所の役割と流れを知っておくことが重要です。
■競売における裁判所の役割
裁判所は競売における売主とは異なります。裁判所は債権者の申し立てを受けて、競売の開始を決定しますが、裁判所が競売物件の所有権を持っている訳ではありません。オークションにおけるオークショニアのような役割を果たしています。
競売の申し立てを受けてから、開始決定を始め、期間入札の期日などを決めて、関係者に連絡や公告を行うなど競売の流れを取り仕切っています。したがって競売の流れを抑える上では、裁判所が決める日程が大変重要であることがご理解いただけると思います。
■競売を回避したい
競売には、一般の不動産市場で成立する売買価格の水準と比較すると安い金額で売却されてしまったり、裁判所によって情報が公開されるため競売になってしまったことをご近所の方に知られてしまったりといったデメリットがあることが良く知られています。
債務者としても、競売を回避したいと思っていたにも関わらず、時間だけが流れてしまい気づくと競売開始ということになっているケースは多々あることと思います。しかし、競売が開始されたからと言って、あきらめてしまうのはまだ早いです。競売が開始されても落札者が決まるまでは競売を取り下げられます。このことを知っていると知らないとでは大きな違いです。
しかし、競売は手続きの流れが決まっていますから、事務的に進められていきますので、のんびりと構えていてはいけません。開札が行われるまでに競売回避の手立てを固めて取り下げてもらわないといけないのです。
■競売の取下
競売を取下げるためには、どうしたら良いのでしょうか。裁判所は売主ではなく、競売の申立に基づいて競売の流れを取り仕切っているだけですから、裁判所に取下げをお願いしても意味がありません。競売を取下げるためには、競売の申立人にお願いをすることになります。
競売の申立人は債権者であることが通常ですから、債権者に対して競売を取下げても良いと思わせるものが必要になります。債権相当額を工面したり、任意売却をしたりとその方法は債務者の事情によっても異なることでしょう。
開札が行われ、落札者が決まった後は基本的に取下げることはできなくなりますので、十分にそれまでの流れを押さえて競売回避に向けて取り掛かるようにしてください。