住宅ローンなどの返済が出来ずに滞納をしてしまうと、やがて競売の手続きが取られることになります。しかし、競売を回避するために任意売却を行おうとした場合に、借入名義人だけでなく連帯債務者がいる場合には、連帯債務者に知られることなく売却することは可能なものでしょうか。
連帯債務者とは
まず、連帯債務者とはどのような者なのでしょうか。住宅ローンの借入れを行うに当たって、単独名義では借入額が目標に到達しない場合に他の債務者を加えることで借入額を増やすことが出来ます。
この加わった債務者が連帯債務者となります。連帯債務者は、債務者と同じ返済義務を負うことになります。したがって連帯債務者は立場的には、債権者が連帯債務者に返済を求めたとしても断ることは出来ません。
連帯債務者と似ている立場の者に連帯保証人がありますが、連帯保証人は債務者ではありません。しかし、債務者が返済できなくなり、債権者から返済の請求を受けた場合には全額について返済の義務を負うことになります。
いずれにせよ、住宅ローンの返済が出来なくなって任意売却を検討しようとした場合には、連帯債務者、連帯保証人はローンの返済義務を負っているということになります。
連帯債務者がいる場合の任意売却
住宅ローンの返済が出来なくなって任意売却をしようとした場合に連帯債務者に知られることなく行うことは可能なのでしょうか。結論からいきますと、連帯債務者に知られることなく、任意売却を行うことはできません。そもそも連帯債務者も債務者なのですから、滞納などがあれば、その時点から状況を把握していることでしょう。
では、連帯債務者がいる場合には任意売却を行うことは出来ないのでしょうか。連帯債務者がいるからといって任意売却を行うことができないということはありません。債権者としては連帯債務者に返済能力があれば、任意売却の前に返済を求めることになると考えられますが、住宅ローンの場合には、連帯債務者は配偶者であったり、両親のいずれかであったりすることが殆どであり、連帯債務者も返済が出来ないというケースが多いです。
したがって連帯債務者も債務者ですから連帯債務者と共同で任意売却の手続きを進めていくことになります。
任意売却後の残債
任意売却を行って残債が発生している場合には、連帯債務者もその残債について返済義務を債務者同様に負うことになります。しかし、競売による売却と比べれば残債の額も小さくなり、債権者との交渉によって返済方法も協議できるというメリットが任意売却にはあります。
したがって、任意売却を進めるかどうかで悩まれている場合には連帯債務者と一緒に金融機関や任意売却を行う業者に相談されることをお勧めします。