任意売却

連帯債務者に知られずに任意売却をすることはできるか

住宅ローンなどの返済が出来ずに滞納をしてしまうと、やがて競売の手続きが取られることになります。しかし、競売を回避するために任意売却を行おうとした場合に、借入名義人だけでなく連帯債務者がいる場合には、連帯債務者に知られることなく売却することは可能なものでしょうか。

LP_banner_02

連帯債務者とは
まず、連帯債務者とはどのような者なのでしょうか。住宅ローンの借入れを行うに当たって、単独名義では借入額が目標に到達しない場合に他の債務者を加えることで借入額を増やすことが出来ます。
この加わった債務者が連帯債務者となります。連帯債務者は、債務者と同じ返済義務を負うことになります。したがって連帯債務者は立場的には、債権者が連帯債務者に返済を求めたとしても断ることは出来ません。
連帯債務者と似ている立場の者に連帯保証人がありますが、連帯保証人は債務者ではありません。しかし、債務者が返済できなくなり、債権者から返済の請求を受けた場合には全額について返済の義務を負うことになります。
いずれにせよ、住宅ローンの返済が出来なくなって任意売却を検討しようとした場合には、連帯債務者、連帯保証人はローンの返済義務を負っているということになります。

連帯債務者がいる場合の任意売却
住宅ローンの返済が出来なくなって任意売却をしようとした場合に連帯債務者に知られることなく行うことは可能なのでしょうか。結論からいきますと、連帯債務者に知られることなく、任意売却を行うことはできません。そもそも連帯債務者も債務者なのですから、滞納などがあれば、その時点から状況を把握していることでしょう。
では、連帯債務者がいる場合には任意売却を行うことは出来ないのでしょうか。連帯債務者がいるからといって任意売却を行うことができないということはありません。債権者としては連帯債務者に返済能力があれば、任意売却の前に返済を求めることになると考えられますが、住宅ローンの場合には、連帯債務者は配偶者であったり、両親のいずれかであったりすることが殆どであり、連帯債務者も返済が出来ないというケースが多いです。
したがって連帯債務者も債務者ですから連帯債務者と共同で任意売却の手続きを進めていくことになります。

任意売却後の残債
任意売却を行って残債が発生している場合には、連帯債務者もその残債について返済義務を債務者同様に負うことになります。しかし、競売による売却と比べれば残債の額も小さくなり、債権者との交渉によって返済方法も協議できるというメリットが任意売却にはあります。
したがって、任意売却を進めるかどうかで悩まれている場合には連帯債務者と一緒に金融機関や任意売却を行う業者に相談されることをお勧めします。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  2. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  3. マイホームを手放すことになってしまったら
  4. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  5. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために

関連記事

  1. 任意売却

    早めに行うのが大切 ~任意売却の期間とタイミング~

    住宅ローンが滞ってから競売の手続きが始まるまで4~6か月の期間があり、…

  2. 任意売却

    任意売却と通常売却の違いについて

    抵当権を設定したマイホームの住宅ローンの滞納を続けていると、抵当権が実…

  3. 任意売却

    空室率の高い賃貸用不動産の扱いをどのようにするか

    事業ローン等などにより賃貸用不動産を購入したのに、空室率が高いために当…

  4. 任意売却

    税金を滞納!自宅を差し押さえられていても任意売却は可能?

    「税金が支払えず滞納した結果、自宅を差し押さえられた。こんな状況では家…

  5. 任意売却

    競売では事故物件の取扱いが多いのか

    事故物件は一般に成立する価格水準から、かなり下回らなければ買う人が現れ…

  6. 任意売却

    任意売却におけるハンコ代が意味する役割

    任意売却を実際に行った人でない限り耳にする事のない「ハンコ代」と言う言…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    競売の評価額と売却基準価額の関係
  2. 債務整理

    競売物件に住む賃借人の権利
  3. 任意売却

    任意売却に関わることとなる債権回収会社について
  4. 任意売却

    住宅ローンの返済中であっても引越しはできるのか?また、引越し費用は?
  5. 不動産基礎知識

    不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
PAGE TOP