住宅ローンの返済に限らず、借金の返済が出来なくなってしまった場合に債務整理という救済措置があります。債務整理の中でも、全ての借金の返済義務が免責されるのが自己破産です。
自己破産の手続きを行うことが決まったとしても任意売却を行ったほうが良いという話もありますが、実際のところはどうなのでしょうか。
自己破産のペナルティ
自己破産は全ての借金の返済義務が免責となるため、債務整理の中でも最も借金の減額効果が高い方法です。しかし、当然に相応のペナルティが課されることにもなります。
まず、所有している資産があれば、破産管財人によって管理の対象となり売却されて債権者に配当されます。これ以外にも金銭の借入れなどが概ね10年間出来なくなり、官報に氏名などの一定事項が掲載されるなどのほか、就業できる職業が制約されることにもなります。
マイホームを所有している状態で自己破産の手続きを開始すると、管財事件といわれる扱いになり、手続き完了までに費用と時間を要します。マイホームは、破産管財人によって競売の手続きが取られて裁判所によって売却されることとなり、任意売却を選択してもマイホームを手放すことには変わりはなく、借金も全て帳消しになるのであれば、任意売却せずに、そのまま競売で売却してしまおうという債務者の方が意外といらっしゃいます。
しかし、自己破産をする場合であっても、任意売却を行うことにメリットはあるのです。
任意売却を行うことのメリット
自己破産の手続きの中で不動産を売却するというのは時間が掛かります。しかし、任意売却であれば競売ほどの時間は掛かりませんので結果的に自己破産の手続きに要する期間を短縮することができるのです。
また、資産を売却してから自己破産の手続きを行うと管財事件ではなく、同時廃止となり費用が安く済み、手続きも早くなります。
金銭面においても自己破産では予納金が事前に必要になりますが、任意売却であれば売却手数料は売却代金から捻出されるので費用の持ち出しが不要となります。債権者との交渉次第では引越代金などを貰えることもあります。
最終的に自己破産であっても、任意売却を事前に行うことでこのようなメリットが得られます。
メリットを活かすために
基本的には任意売却を行うことにメリットがあるのですが、任意売却によって得られた金銭の扱いによっては自己破産の手続きに際して問題とされてしまうこともあるため、任意売却と債務整理の両面について詳しい不動産業者に相談のうえ、任意売却を行っていくことをお勧めします。