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知らないと大問題!? 農地の競売の必須知識「農地法」

農地が裁判所の競売にかけられたとき農業法というものが深くかかわってきます。農地法の理解が甘いと、土地が購入できなくなるなど後々のトラブルへとつながります。今回は農地を所有、または購入を検討している方に向けて農地法の解説をしていきたいと思います。

農地の所有権

農地の競売入札に参加するためには、農地法の農地権利の取得資格を確認するために「買受的確証明書」が必要になります。農地を取得できないものが買い取ることを避けるために、後日買受的確証明書を発行します。

買受適格証明書は発効までに時間を要するので計画的に行動するようにしましょう。農地の所有権移転の際には農業協会による農地法の許可が必要になります。

農業委員会総会で審議された結果、適格者であると判断された場合は後日買受的確証明書を発行します。

農地の「権利移動」に必要な農地法第3条

買受的確証明書は「農地法第3条による許可申請」が必要になります。

農地法第3条とは「農地に関する権利の設定や移動させる際には農業委員会の許可が必要になる」つまり農地の売買・贈与・貸賃借を行う場合に許可が必要な権利移動の法律です。

3条許可の手続きには物件が所在する自治体の農業委員会に許可を申請します。農業委員会は審査・調査を行って委員会総会の許可が下りれば指令所が交付されます。

ちなみに、

「農地の効率的な耕作が厳しい」
「農地所有的確法人以外の法人が権利取得しようとした場合」
「信託引受による権利取得・常に農作業に従事する可能性が低い場合」
「農地面積が30アール未満」
「農地の質入れ」
「地域との調和を乱すと判断した場合」

のいずれかに該当した場合、許可は下りません。

農地の「転用」に申請が必要な農地法4・5条

目的が耕作以外の用途で転用する場合、農地所有者が自ら行う場合は農地法第4条、農地の権利移転や賃借権設定を伴う場合は第5条の規定に基づいた転用の許可をもらう必要があります。

申請様式や必要な添付書類については各自治体の窓口やホームページに用意されているのでご参考ください。

まとめ

農地の所有者移転にまつわる法律をご紹介してきましたがいかがだったでしょうか?農地法とは良い農地を守るために作られた法律です。交付を受けずに競売・転用する行為は罰則が発生しますので、しっかり申請を行いましょう。

不動産のことに関して何か疑問や困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

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