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競売で家を購入する ~参加する為に必須な書類とは~

不動産の競売に参加して家を購入する場合、どのような書類が必須となるのでしょうか。必要な書類がそろっていないと入札者としての資格を失い、せっかくの物件がほかの方に落札されるといった展開になりますので、何が必要なのかは必ず点検しておきましょう。今回は競売に参加するときに必須となる書類のお話をします。

提出書類とは

法務局での公示や、インターネットのサイトなどで情報に目を通し、気に入った物件が見つかれば入札しましょう。但し、不動産の競売は、一般的なオークションと違い必要書類の提出が前提とされています。

最初に行うのは入札用紙を受け取り、入札をする為に必要な保証金を金融機関の口座に入金する事です。裁判所用の振込依頼書に必要な項目を記入してから振込みます。保証金は、売却基準価額の2割以上の金額が必要になります。(残りの代金は落札後別途振込になります。)保証金を振込んだら、振込依頼書と保管金入手続添付書を受け取りましょう。後者については右下の部分に領収印が押下されていれば問題はありませんが、それが無い場合は無効となる為、裁判所に出す前に確認してから押印の依頼をしておきましょう。

必須となる書類の種類について

競売の仕組みは、オークションと似ていますが先に触れたように書類提出が必須項目とで異なる点も多くあります。では、何が必要なのか、用途としてはどのような役割を果たしているのかについて解説していきましょう。提出書類に記入する際の注意点ですが、提出後は訂正が一切ききませんので内容をじっくり読んでから誤字及び脱字が無いよう慎重に記入しましょう。

入札書
単独入札と共同入札があり、記載内容についてはそれぞれ異なります。

陳述書
入札書ごとに必要ですが、暴力団などに所属(該当)もしくは関与を一切していない旨を記載します。提出しない場合は入札が無効になります。

入札保証金振込証明書
前述の補完金受け入れ手続添付書を貼り付け、入札保証金提出者の項目で使った印鑑と同一のもので割印を押印してください。

添付書類とは

実際に提出する際に欠かせない添付書類について紹介していきましょう。裁判所に直接提出する前、もしくは郵便ポストに入れる前に、足りないものは無いか今一度確認してください。もし必要書類がどれか一つでも足りないと、無効となるからです。競売物件を落札する方は個人のほか会社などの法人枠、そして不動産会社など様々です。しかし、すべて一律の書類を添付するのではなく、それぞれの用途に見合ったものが必須となっています。

いずれの場合も入札書を提出する3ヶ月以内に発行した書類が必要ですが、法人の場合は代表者事項証明書もしくは登記事項証明書が必要です。個人の場合はマイナンバーなしの住民票(但し共同入札の場合は続柄が明記されているもの)が、代理人だと代理委任状(前者後者問わず、書類提出の用途に限定するならば不要)が、そして不動産会社の場合は宅地建物取引業の免許証の写しがそれぞれ必要となります。

注意点

気を付けるべき点については、提出の場合です。裁判所(執行官室)に直接提出する場合は訂正の際に必要な印鑑を使いますので忘れずに持参してください。なお、訂正する項目の指摘が無い場合は使いません。印鑑を持参するのはもしもの場合の備えです。その際使うのは、入札保証金提出者の部分で使用したのと同一の印鑑が必要になります。

送付にて対応する場合は、封筒が二つ必要です。最初に使う封筒は入札書在中の旨を記入し、入札書のみを入れましょう。もう一つは陳述書と入札保証金振込証明書と添付書類をセットにしてから郵送しましょう。なお、あて先は民事執行センター執行官室の不動産部となっていますので、提出前に送付先も確認を行ってからポストに投函しましょう。

まとめ

今回は、競売に参加するときに必要となる書類について紹介しました。入札するのが個人か法人かによって提出する書類も異なりますので、提出する前に今一度よく確認しておきましょう。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

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