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住宅ローンの主債務者が妻の場合について

女性がフルタイムで働く様になって、夫婦で共働きをしている家庭が年々増えています。そのため、住宅ローンの主債務者は夫だけではなく、妻がなるというケースも少しずつ増えてきました。今回は、主債務者が妻の場合に視点を置いてみていきましょう。

妻が主債務者となる場合

妻の名義で住宅ローンを組む家庭も増えてきていますが、基本夫が住宅ローンを組んで家を購入するという場合が多いです。それは、妻が育児休暇を取ってしまうと、一定期間の収入が途絶えてしまうので、ローンの返済が出来なくなってしまう可能性があるためです。

しかし、夫が無職または過去に借入の滞納や自己破産があり住宅ローンの借り入れが不可能な場合には、妻が主債務者となるしかありません。

妻が住宅ローンの主債務者となる理由

家庭の事情によって主債務者が決まってきますが、妻が主債務者となる理由は前述した理由以外にも次の様な場合があります。夫が一般企業または不動産投資をしていて、妻が公務員の場合です。土地の名義が妻の両親の時、相続対策で妻が主債務者となる場合などがあります。

安定した職についている方が、審査に通りやすいという理由で妻が主債務者となるケースもある様です。

住宅ローンの主債務者を妻にする方法

住宅ローンの主債務者を妻で組むには、夫を連帯保証人として審査をして頂くケースが多いです。その理由として、妻単独の審査を行っている金融機関が少ないという現状があります。

しかし夫に借入の滞納などがあった場合には、審査が通りにくくなってしまいます。そのため夫婦で協力して、妻単独の審査が可能な金融機関を根気強く見つけるしか方法はありません。

妻名義で住宅ローンを組んだ場合

妻が主債務者の時には、家の名義も妻になります。そして、団体信用生命保険の対象者も妻になるので、ローン返済が終了するまで支払い続ける義務があります。また、万が一離婚をすることになった場合には、名義変更することなく、そのまま家に住み続けることが出来ます。

ローン控除とは何か

「ローン控除」とは、住宅ローンを組んだ際に13年間、納付した税金が返還されるという制度のことです。妻が主債務者の場合、妻はローン控除を受けることができます。但しこの場合夫は、ローン控除を受けることができません。つまり、主債務者だけが受けられる制度なのです。

共働きの場合について

先ほども説明した様に、夫が無職など何らかの理由によってローンの借り入れが出来ないという場合には、自然の流れで妻が主債務者となります。一方夫婦共働き、住宅ローンで購入するには、夫婦で将来のライフプランをきちんと立てたうえで、話し合いをする必要があります。

どちらでローンを組むとしても、最悪は払えない状態になり競売へといったことへ発展していくのは避けたいところです。どちらが主債務者となったとしても、後のトラブルは避けたいものです。

まとめ

夫が住宅ローンの借り入れが出来ない場合は、妻が主債務者となります。その場合、家を購入する前に夫婦で話し合い、協力して妻の単独名義で審査が可能な金融機関を探していく必要があります。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

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