任意売却

固定資産税を滞納しているマイホームの任意売却は可能?

固定資産税は不動産などを所有していることによって課税されるのですが、マイホームを所有していることによって課税された固定資産税を滞納をしている場合、マイホームを任意売却することが出来るのでしょうか。もし、任意売却できるとしたら滞納している固定資産税は誰が払う義務を負うのでしょうか。

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固定資産税の性質
固定資産税を滞納しているマイホームを任意売却できるかどうかの前に固定資産税とはどのような税金なのかについて説明をします。
固定資産税は市町村(東京都の特別区は区)が課税主体となる地方税で、毎年1月1日時点でマイホームなどの土地や建物の不動産、大規模償却資産を所有している人に対して、その所有している資産の価値に応じて税金を課税するものです。
したがって、固定資産税はマイホームに課税されるものではなく、所有している人に課税される税金であるため、マイホームを売却したとしても滞納していた固定資産税は従前の所有者に支払い義務があることになります。

固定資産税の滞納と任意売却
固定資産税は所有している不動産の価値に応じて税額が決まりますが、土地や建物に付随する税金ではないため任意売却に係わらず基本的に譲渡することは可能です。売却しても滞納していた税金は消滅することはありませんが、売却に際し固定資産税の扱いで注意が必要なことがあります。
固定資産税は毎年1月1日の所有者に課税されるため、例えば1月2日に売却した場合には新しい所有者はその年の固定資産税は課税されないことになります。しかし、実際には不動産を利用しているのは新しい所有者であるため売買に際して固定資産税額を按分して清算するケースが多くあります。ただし地域の慣習によって扱いが異なるようなので確認は必要です。

固定資産税の滞納によって売却できないケース
固定資産税を滞納していても必ず任意売却できるという訳ではなく、任意売却することが出来なくなるケースがあります。それは滞納が続いたことによって課税主体である役所が不動産を差押えてしまう場合です。差押えの登記をされた状態でマイホームを売却しても、公売によって買主は所有権を失ってしまう可能性があり、このような状態ではそもそも購入希望者は現れないため売却できないでしょう。
差押えの登記が解除出来れば任意売却できるのですが、そのためには役所が差押えの解除を承諾する必要があります。この解除のためには役所との交渉が必要となるのですが、解除料などが必要になってきます。これらの交渉も任意売却を専門とする不動産会社であれば債務者の代わりに行ってくれますが、滞納金額が高額になる前であることが望ましいため、任意売却の相談は早めに行うようにしましょう。

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