任意売却

不動産の売却益に課せられる税金

土地や建物を売却するとなったら、できる限り高く売却したいと思う方が多いことでしょう。
しかし、売却益が発生する売却の場合には当該売却益に税金が掛けられることを知っておかなければなりません。
売却金額をローンの返済などにほとんど充当してしまい、税金を支払う金銭が無いという事態は避けなければいけません。

不動産の売却益
不動産の売却による売却益を譲渡所得といい、当該譲渡所得に対して所得税が課税されます。
したがって不動産の売却額そのものに税金が課せられるのではなく、売却益に対して課せられるのです。
この売却益は、土地、建物などの譲渡収入金額である不動産の売却額に固定資産税、都市計画税の精算金を加えた金額から、取得費と譲渡費用を控除した金額となります。
取得費は売却した不動産の購入代金と仲介手数料、印紙税などの取得に要した費用の合計額から建物があれば当該建物の減価償却費を控除した金額のことです。
譲渡費用は不動産の売却に要した仲介手数料などの諸費用のことです。
なお、譲渡収入金額の5%の額が実額の取得費より大きい場合や実額が不明の場合には、この金額を取得費とすることが認められています。

税額の計算
上記の方法によって求められた売却益すなわち譲渡所得に対して税率を乗じた金額が不動産の売却益に課税される税金となります。
ただし、自分が居住している自宅などを売却したケースなどでは、譲渡所得から3000万円の控除が認められるなどの特例がありますので注意しましょう。
譲渡所得に乗ずる税率ですが、所有期間によって大きく異なります。
譲渡した年の1月1日時点において所有期間が5年を超えるか超えないかがポイントです。
所有期間が5年を超える不動産の売却による譲渡所得を長期譲渡所得といい、5年以下を短期譲渡所得と言います。
長期譲渡所得に乗ずる税率は39.63%(所得税30.63%、住民税9%)となり、短期譲渡所得では20.315%(所得税15.315%、住民税%)となります。
5年の計算ですが、例えば平成25年10月1日に取得した不動産を平成30年11月1日に売却した場合、税金の課税上の期間の計算は平成30年1月1日時点となりますので所有期間は5年以下となりますので注意が必要です。

重要な所有期間
このように所有期間によって譲渡所得に対する税金は大きく異なりますので、売却期間には十分な注意が必要です。
短期譲渡所得の場合には利益の4割近くが税金となりますので、売却後の税金の支払いについて考慮をしておくことが必要です。
もし、売却時期を少し遅らせることで長期譲渡所得にする事が出来るのであれば、売却を遅らせるのも税金対策として有効な手段となります。

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