任意売却

競売における不動産取得税の軽減措置はあるの?

不動産取得税とは、不動産を取得した場合にかかる税金のことをいいますが、競売で不動産物件を取得した場合にも不動産取得税がかかってきます。今回は、競売における不動産取得税の軽減措置について紹介していきたいと思います。

■競売物件を手に入れるには

競売物件とは、いろんな事情によって住宅ローンの返済ができなかったり、借金の債務の為に住宅や土地が担保になって裁判所の命令によって売りにだされる不動産物件のことを言います。ただし、いわくの付いた物件ですので保証や物件の状態には責任を持つ「売り手」が存在しないのでリスクはつきものと考えます。

物件の情報はネットで官公庁や不動産競売のサイトから競売物件を調べます。競売物件の購入方法は、裁判所での競売における入札で落札することで購入の手続きになります。一番高い値段をつけた人の購入となり、取り消しはできないので十分に注意事項を知っておくことが必要です。場合によっては入居者と退去問題によるトラブルもかんがえられます。

■不動産を購入した場合の税金は

競売にて不動産物件を購入すると「登録免許税」と「不動産取得税」を支払う事になります。
1:登録免許税とは、落札した後に名義変更の為の費用を言います。

【所有権移転登記】
固定資産税評価額に税率をかけた金額となります。
土地建物は20/1000  、 住宅用家屋は3/1000

【負担記入抹消登記】(差押登記・抵当権設定登記の抹消など。
不動産の個数 ✖ 1000円

2:不動産取得税
不動産を購入後に約半年で都道府県の税務署から通知が送付されます。
不動産価格に下記の税率をかけた金額になります。
・土地および住宅:3/100
・建物(非住宅):4/100

■軽減措置について

不動産の取得に対して軽減措置の対象があります。その不動産が個人の住宅として使用する場合において土地と家屋についての軽減措置があります。軽減措置の適用を受けることによって通常は数十万円かかるものがゼロから数万に抑えることができます。

1:新築の場合
不動産取得税=(固定資産税評価額-1200万円)×税率
課税床面積(マンションは共用部を加えて計算したもの)が50m2以上240m2以下である。

2:土地の計算
不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2×税率)-控除額(下記A・Bの多い方)
A:45,000円
B:(土地1m2当たりの固定資産税評価額 × 1/2)×(課税床面積 × 2(200m2限度))× 3%

3:非課税の特例
課税床面積が100㎡、共有持ち分土地面積が80㎡の東京都の物件の場合。
土地の固定資産税評価額が3,500万円、建物の固定資産税評価額が1,100万円の場合。

4:災害による被害や土地区画整理事業の施行に伴い代替資産を取得した場合
税額を減額したり、免除したりできます。

■まとめ

不動産取得税の軽減措置について紹介してきましたが、新築の不動産を購入する場合にも同じ制度が利用できます。競売で安く取得するには大きなリスクを伴います。修繕費やリフォーム代が高くつことだって予想できます。まずは、不動産物件を新築や中古から目玉商品を探してみるのも安全な物件の購入する一つの方法です。競売での不動産の投資のことなら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報ください。

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