賃貸オーナー様

家賃滞納へは状況確認の連絡から始めよう

もしも入居者が長期入院により、いつも住んでいるアパートの一室で過ごす事が出来なくなったとしましょう。当然ながらそれでも家賃支払いの義務は生じますし、光熱費の支払いだって生じることでしょう。これも一つの有事ですので、やむなき場合の対処法について説明します。

■滞納する方にも事情がある

家賃を滞納してしまった方は、家賃を払いたいけど仕事が見つからなかったり、長期入院せざるを得なくなったなど理由はおありでしょう。家賃を払いたくないから滞納はしたくないという気持ちはないが、さまざまな事情により仕方ない状況となっていることもあるはずです。

■連絡の流れ

家賃滞納は発生してしまった場合、その件に関する連絡について見ていきましょう。

まずは大家さんか管理会社のいずれかから電話で連絡を入れます。場合によっては口座引き落としで支払いをしている方がいると思いますが、それがうまくできない場合でも連絡をする必要があります。口座引き落としが出来ない場合は、連絡時に後日振り込み可能か確認する必要があります。

後日の振込も対抗してもらえない入居者に対しては、次に、内容確認郵便を送付していきましょう。内容は一週間以内の支払を促したり、応じない場合は契約解除という通告を含めておく必要があります。

●連帯保証人にも連絡だ!
連絡の結果として、入居者に支払い能力がないと判断できる場合、連帯保証人に連絡を入れましょう。連絡内容は入居者に対して行った手順と同様で問題ありませんが、それでも家賃の滞納状況が解消されないのであれば、明け渡し訴訟や強制退去というシナリオも想定する必要が出てきます。

■入居者から事前連絡がある場合は考慮してあげましょう。

入居者から先に触れた事情で家賃を支払いたくてもそれが出来なくなったと連絡が、大家さんや管理会社へ連絡が入る場合は、支払いの意識があると判断し配慮をしたいものです。いつまでに支払いが出来るのか、収入が無く支払いたくてもその見込みがないとの相談がある場合は、どういったことができるのか考えて対応していきましょう。家賃の分割払いを提案することも視野に入れ、入居者の不安を取り除くことも大切です。

■まとめ

家賃滞納が発生した場合、該当する入居者と適時連絡を取ることは、家賃の未払いを最初減に抑えることにことにもつながりますし、滞納となってしまったやむえない事情等を配慮していくことで、入居者との信頼関係を築いていくこともできます。

賃貸管理を行う立場としては、家賃滞納に伴う連絡を行うことも結構な負担ではありますが、入居者にもそれなりの事情があることを想定し、配慮しながら適切な対応を心がけていきましょう。

賃貸管理に関するご相談等ございましたら、株式会社アブローズまでお気軽にご連絡ください。

ピックアップ記事

  1. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  2. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  3. 実は厳しい税金滞納への対応
  4. 後妻の子の相続における取り扱い
  5. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること

関連記事

  1. 賃貸オーナー様

    マンション管理と宅建の資格の関連性

    マンション管理のための資格というと、管理業務主任者とマンション管理士が…

  2. 賃貸オーナー様

    賃貸経営は見通しを立ててから行うべし

    歴史的な低金利が続いていることもあり、資金調達環境が良好なことから不動…

  3. 賃貸オーナー様

    家賃滞納における督促状の作成と効果

    大家さんや管理会社としては、家賃の滞納は頭を悩ます問題です。連絡を取ろ…

  4. 賃貸オーナー様

    マンション管理における標準管理規約とは何か

    マンションを区分所有すると、その所有者は法の定めるところに従って強制的…

  5. 賃貸オーナー様

    オーナーがマイナンバーを求められるリアル

    平成28年1月よりマイナンバー制度がスタートしましたが、賃貸経営を営む…

  6. 賃貸オーナー様

    賃貸管理での直接オーナーが管理する利点とは

    オーナーになって初めての賃貸管理をすることになり、知らないことも多いで…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    不動産競売が行われることの意味について考える
  2. 不動産基礎知識

    住宅ローンを組んだ方へのボーナス「住宅ローン減税」
  3. 離婚と不動産

    離婚後に家の住宅ローンを自己破産した場合どうなるのか
  4. 賃貸オーナー様

    不動産の賃貸管理には契約書に印紙が必要となる
  5. 任意売却

    任意売却のスペシャリスト任意売却取扱主任者とは
PAGE TOP