任意売却

競売の不動産物件で残置物は処分してもよいのか?

競売で不動産物件を落札して手に入れたのはいいのですが、その物件には残置物があり、どうしてよいかわからないなど、それは処分してよいのかについて考えていきます。

残置物とは

前にこの落札した不動産物件に住んでいた入居者が退去する際に残していった生活用品・家具・付帯設備のことを指して「残置物」といいます。

通常の場合だと残置物がなにもなく、キレイにした状態で競売の物件があればよいですが、賃料を滞納していて夜逃げしていったというケースの場合や、退去時に持ち主がそれを片付けずに残していったものがあります。もちろん、物件の所有者に許可を取って置いていったというものは除かれます。

残置物の例

〇家電製品・・・・テレビ、洗濯機、冷蔵庫、電子レンジ
〇家具類・・・・・ソファー、イス、机、タンス
〇日用品・・・・・フトン、衣類、皿やコップ
〇その他・・・・・カメラ、バック

いろいろな残置物があるので困ることになります。そうなると疑問になるのが、その残置物を勝手に捨てたり片付けたりしていいのかということが思い浮かびます。

残置物を勝手に処分できない

前の所有者が残した残置物などの家具やゴミを物件に残していても、勝手に処分することができません。競売で落札した物件で、所有権は落札者自身に移転していて家具やゴミを処分しても良いように感じますが、そうではないのです。

競売では落札したものは物件だけであり、前の所有者の残置物は前の所有者のものなので勝手に処分すると違法ということになります。

残置物を勝手に処分した場合は裁判に訴えられる可能性もありますので、まずしていただきたいのは、前の所有者に家具やゴミなどの処分をお願いするという形を取る必要があります。場合によっては、買い取るといった提案をすることで了解を得られることもあります。内容証明郵便や配達証明付郵便を送ることなどをして、具体的なお願いをしていくとよいでしょう。

残念ながら前の所有者の協力が得られないときの次の手段としては、裁判所に強制執行の申し立てを行って問題を解決する方法を取るということになります。強制執行ではそれなりの金額がかかってきますが、勝手に処分したときの後のトラブルを考えれば、これが一番の案ではないでしょうか。

まとめ

不動産の競売はこうした残置物のリスクや問題などがあり、事前に細かく調べていくのが重要になってきます。そうした知識を持ち解決していくことが、トラブル回避へと繋がっていくので、不動産を専門的に扱う経験豊富なノウハウを持つところへ相談していくのがベストだと感じます。

競売に関することや不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 後妻の子の相続における取り扱い
  2. 競売における売却基準価額とは何か
  3. 不動産の売却に年齢制限はある?
  4. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  5. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!

関連記事

  1. 任意売却

    不動産競売の流れを通して考える、任意売却の有効性

    主に住宅ローンの支払い滞納によって生じる不動産競売。これはローン残額の…

  2. 任意売却

    競売の申立書に記載する事項について

    住宅ローンの返済が受けられなくなった債権者は、担保にしている不動産に設…

  3. 任意売却

    競売の権利証とは?

    権利証とは、土地や建物の所有権移転登記が完了したことを証明する書類です…

  4. 任意売却

    任意売却を行う際のスケジュール内容とは

    任意売却を検討する際にどのようなスケジュールになっているのか把握してお…

  5. 任意売却

    任意売却後に残ったローンの対処法が最も重要

    任意売却を考える場合に、高く売れる事に越した事はないのですが、それでも…

  6. 任意売却

    任意売却物件の問題点とは?

    任意売却を検討する際に、どのような事が問題点として挙げられるかをきちん…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    任意売却するマイホームにいつまで住めるのか?
  2. 相続

    いざという時のために知っておきたい相続の進め方
  3. 不動産基礎知識

    無理をしてまでマイホームは買わない方がいい
  4. 不動産基礎知識

    住宅ローンの支払いの督促を受けたなら
  5. 不動産基礎知識

    不動産競売の事件番号「ケ」はどんな物件なのか
PAGE TOP