任意売却

競売における三点セットとは?

「住宅ローンなどが払えなくなった」という理由で、所有している不動産を裁判所が差し押さえをする場合があります。競売を申し立てると、現状調査を終了後インターネットなどに公開し、希望する不動産購入者はそれらの情報などを確認し、検討することができます。
今回は不動産購入者にとって大切な「競売三点セット」について紹介します。

三点セットとは?

競売物件に関して、取り扱っている裁判所から提供される情報という事になり、購入を考えた場合の情報などが記載されている下記の資料のことを言います。

(1)物件明細書
(2)評価書
(3)現状調査報告書

裁判所が管理する不動産は通常行われている不動産売却とは違い、対象となる建物の使用状況や間取りなどについては直接確認する事ができません。競売物件を購入する方にとっては裁判所から提供される資料が唯一の情報手段となり、それらで判断しなければなりません。

どんな内容が記載されている?

では、裁判所が管理する競売物件の資料にはどういった事が記載されているのか見ていきます。

物件明細書について

不動産売却の条件が記載された書面になります。裁判所から提供されている情報の全てを寄せ集めて一つにしてあるので、不動産の落札を希望される方は、この情報を参考に参加するかどうかを判断することができます。

明細書には主に権利関係について記載されており、また買受をした場合に権利や権限といった引継ぎの有り無しなどを確認することができます。

評価書と価格等について

競売物件に関する金額やその評価に対する算出根拠、過程などが記載された緒面になります。評価書などに記載される「価額」は、競売するうえでの売却基準価格となり、土地や建物がある場合のみ、それぞれの評価に対して合算された金額が記されています。

しかし、ここで注意して欲しい事が「売却基準価格の8割以上」の金額でしか、競売へ参加する事ができないことです。また、それらの条件については一般での取引に基づいて行われるのではなく、競売不動産ならではの各制約に沿った特性に反映させた評価である事柄なども、盛り込まれています。

現状調査報告書について

競売不動産の土地や建物などの形状、独有権原の状況を調査し、そのうえで作成されるのが「現状調査報告書」という書類になります。報告書を作成するためには、裁判所の執行官が実際に不動産物件の視察を行うため、落札希望者にとっては最も重要な情報資料の一つと言えます。

但し、建物の現状調査から期間入札公告が行われるまでに、数ヶ月間の時間がかかります。
そのため、その期間内に使用する方が変わっていたりすることや、その土地や建物を他の方が保持していたりとする場合があるため、必ずしも正確な情報が確実に記載される訳ではないので注意が必要なのです。

まとめ

このように、競売3点セットと呼ばれる資料には競売物件に関する様々な情報や重要事項が載せられています。競売物件の購入など購入する際には、競売三点セットを活用すると「失敗してしまう」という事は未然に防ぐ事ができるので、インターネットで調べるという他に、直接裁判所の資料室などへ足を運び調べるといいと思います。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

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