任意売却の場合は、多くの方が住宅ローンにおける滞納が原因になっています。しかし、税金を滞納した場合でも、高額な金額の場合は差押えもあるのです。今回は任意売却で解決する税金滞納と差押えについて紹介しましょう。
税金を滞納するとどうなる
役所は支払いの通知を促し、電話などでも催促をする場合や実際に自宅に出向いて支払いのお願いをする場合もあります。しかし、時には財政の事を考えて、積極的な回収を実施する場合もあるのです。給与の差押えや場合によっては、自宅の差押えも実行されるのです。
支払えるような金額であれば、どうにか対応する可能性もありますが、固定資産税のように高額になる金額の場合ですと、最終的には公売によって代金の換価を行い、税金の回収に充てる事になります。住民税や国民健康保険なども対象になるので、話し合いができる内に支払いの免除や延期、あるいは少額による分割などを相談して対応の方法を考える事です。
住宅ローンや借金によって、差押えられた住宅を強制的に売却する場合には、競売と呼びますが、似たような売却でも税金の支払いができない場合には、公売として実行されます。
差押えされた場合も任意売却で解決
税金の滞納が続くと、役所の方でも最終的な決断に向けて動く事になります。給与の差押えや不動産の差押えです。役所としては、公売による売却で税金の支払いを回収する事になれば、滞納者である不動産の所有者にとっても、どうする事もできなくなります。
差押えの状態でも任意売却が可能なので、ただちに役所に対する差押えの解除を申し入れて、任意売却による代金によって、税金の支払いをする事を話し合う必要が出てきます。差押えの解除の条件には、税金の全額納付を約束する事です。
税金の支払い責任は、自己破産しても残るので、いかなる場合でも滞納を解決する努力が必要です。
任意売却ができない場合もある事
税金を滞納した場合には、高額な延滞金の税率を課せられる場合があります。その為に、当初の支払い額よりも、高額になる可能性が出てきます。滞納した金額が予想以上に高額になった場合には、任意売却に応じない場合があります。
他にも、普段から税金の通知や訪問による話し合いを拒否していた滞納者に対しては、悪質な人物と判断され、任意売却に応じない可能性が出てきます。不安によって逃げ出す気持ちは分かりますが、いつまでも逃げ回る事はできないので、役所が話し合いに応じてもらえる間に、誠実に対応する態度が大切です。
競売の方が、優先された場合でも税金の支払いは続きます。抵当権の設定時期によって、競売の方を優先する場合もあるので、税金の支払いは無くなりません。いずれにしても、差押えの解除も、抵当権の抹消の手続きも、任意売却を行う場合に必要な手続きとなっています。
任意売却それぞれの対応
1.住宅ローンを返済しているが税金の滞納がある場合
住宅ローンの返済問題だけでなく、税金の滞納がある場合でも、任意売却による解決が可能なので、早めに任意売却の無料相談を受ける事で、解決方法を見つける事ができます。税金の滞納だけでも高額になれば、公売や差押えが実施されるのでご相談が必要です。
2.住宅ローンと税金を滞納している場合
両方ともに滞納している場合でも、競売や公売になる前に相談する事で、任意売却で負債を減らすことや解決に向けた提案ができる場合があるのです。
3.差押え予告や公売予告が通知された場合
税金を滞納していて、差押え予告通知が来た場合や税金を滞納していて、自宅(不動産)に対して公売予告通知が来た場合でも、取立ての厳しさを増す事が予想されます。早い段階で、任意売却の相談をする事で解決に導く可能性が残されています。
まとめ
税金の滞納がある場合は、役所との話し合いで解決できる場合もありますが、具体的な返済方法が見つからない場合には、任意売却による相談を行って差押えや競売や公売になる前に、任意売却による解決方法を見つける事です。
任意売却に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。