不動産基礎知識

競売に向かった流れを変えるには

マイホームが競売にかかってしまった方のほとんどが、まさか自分の家がそんなことになるとは考えてもいなかったことだろうと思います。
しかし、住宅ローンの返済が滞ってしまえばやがて競売が実行されてしまうのは間違いありません。滞納から始まる競売への流れを変える方法は無いのでしょうか。

LP_banner_02

■競売への流れの初期
住宅ローンの返済を滞納してしまうと、金融機関から督促状などが送られてきます。この段階で既に返済を続けることが困難であれば、早々にローンを利用している金融機関などに相談をしましょう。
金融機関はできれば返済を続けて貰いたいと思っていますので借り換えや条件変更など解決のための方法を提案してくれるはずです。返済出来ないからといって、督促を無視したり、高い金利で返済金を調達するようなことはしてはいけません。これでは益々競売への流れが強まってしまいます。

■競売への流れの中期
住宅ローンの滞納により金融機関から送られてくる督促状や催告書を無視し続けていると、やがて代位弁済に関する書類が送られてきます。
これは、督促や催告を続けたにも関わらず、対応が無かったために金融機関としては保証会社にあなたの代わりに住宅ローンの残額を支払ってもらいますということを知らせるものです。この通知が来ると、だいぶ競売への流れが強まってきているということになります。もし、代位弁済の予告であればとにかく急いで金融機関に相談してください。状況は厳しいですが、まだマイホームを手放さずに済むかもしれません。
代位弁済が行われてしまうと、ローンは失期してしまい一括返済を求められることになります。一括返済が出来なければ、いよいよマイホームを手放してお金に換えるしかないということになります。

■競売への流れの末期
それでも対応しなかった場合、ついに裁判所から「競売開始決定通知書」が送られてくることになります。ここまで来たら、一括返済できなければマイホームは手放すしかありません。しかし、競売の流れをどうしても止めたいということであれば、時間的に厳しいですが競売とは別の方法で物件を売却する方法があります。
これには債権者の承諾が必要ですが、債権者も競売よりも高く売却できるのであれば承諾する可能性は十分にあります。
競売以外での売却方法に「任意売却」があります。債権者の承諾を得て、競売ではなく一般の売却市場でマイホームを売却するのです。任意売却には競売には無いメリットが数多くあります。任意売却は返済ができない時点で債権者の承諾が得られれば進めることができます。競売開始まで待つ必要はありません。
マイホームは手放すまではあなたの財産です。できる限り高い金額で売却したいですよね。住宅ローンの返済が困難で、売却するしかないというときは、是非、任意売却を検討してみてください。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. 不動産の売却に年齢制限はある?
  2. 後妻の子の相続における取り扱い
  3. 競売における売却基準価額とは何か
  4. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  5. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク

関連記事

  1. 不動産基礎知識

    競売で期間入札の後に行われる特別売却とはどのようなものか

    裁判所による不動産の競売は、通常は期間入札という方式で行われます。この…

  2. 不動産基礎知識

    抵当権に基づく競売申立ては実は簡単

    マイホームを建てるために住宅ローンを借り入れると、通常は土地と建物の登…

  3. 不動産基礎知識

    大家として管理会社にどう向き合うべきか

    歴史的な低金利が続いており金融機関による貸出意欲も高いことから、不動産…

  4. 不動産基礎知識

    不動産投資で利用できる経費と費用の解釈と違い

    不動産投資で何気なく使用している経費ですが、利用できる対象と出来ない対…

  5. 不動産基礎知識

    今後の住宅ローンの見通しについて

    2016年1月に導入が決定されたマイナス金利ですが、これにより住宅ロー…

  6. 不動産基礎知識

    家を売るのにかかる期間はどれくらい?

    何らかの理由により持ち家を手放す事になった場合、まず何からするべきでし…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    競売によって自宅が落札されたらどうなるのか
  2. 不動産基礎知識

    競売不動産の購入に向けて参加をする流れ
  3. 任意売却

    競売における「抵当権」設定とは?
  4. 不動産基礎知識

    競売における物件明細書では何が分かるのか
  5. 債務整理

    競売において変更が実施される場合の理由
PAGE TOP