住宅ローンの滞納をしていると、やがて債権者は裁判所に競売申立を行うことになります。競売申立が行われると、あとは期間入札、落札者の決定、退去と話しがどんどん進んでいきます。
もし、競売を避けたいのであれば、債権者が競売申立を行う前までに対応しておきましょう。
■競売の申立は債権者次第
住宅ローンの滞納を行っていると、金融機関から督促状や催告書が送付されてくるようになります。住宅ローンの返済が厳しいのであれば、本来は督促状が送付されてくる前にでも金融機関に相談をするのが望ましいのですが、気後れしてしまいついつい目をそらしてしまうのも分かります。
根が真面目な人ほど、このような傾向が強いようで督促状や催告書が送られてきても何もできない、どうしようもできないのが受け入れ難く、つい放ってしまうという人も多いようです。
しかし、債権者にとってみれば貸したお金を返してもらうのは当然のことです。本来、抵当権者である債権者は滞納があればすぐにでも裁判所へ競売申立をすることが可能なのです。
しかし、債務者に返済を促すべく、何度も電話や郵便などで連絡を取っているにも関わらず、何のアクションも起こさない債務者に対しては不信感が増すばかりとなります。やがて債権者は最後の手段として裁判所に競売申立を行わざるをえないということになります。
■なぜ競売申立前なのか?
裁判所へ競売申立を行うと、裁判所では形式的な審査を行った後、問題無ければ債務者に対して競売開始決定通知が送付されます。このとき債務者は初めて競売の申立が行われたことを知ることになるのですが、この時点で債権者は申立を行うために費用負担をしているのです。
また、競売を取り下げてもうらうためには、債権者本人に手続きをお願いしなければいけません。競売を避けたいのであれば、この裁判所への競売申立前に債権者と対応策について協議を行うほうが良いのはこのためなのです。
■実際には申立後に動く方も多い
競売を回避するためのハードルはひとつ上がってしまうのですが、実際は裁判所への競売申立後に行動を取る方が多いのも事実です。それまで滞納の事実から目をそらしていた人も、競売という現実に立ち向かわざるをえないと認識を改めることが多いためです。
競売申立直後であれば、まだ取り下げの交渉が上手くいく可能性が高いですが、ここからは時間が経過すればするほど競売を回避するのが難しくなっていきます。
競売を回避したいのであれば、督促状、催告書の段階で債権者に返済についての相談をするようにしましょう。早い段階であれば、対応策の選択肢も多くありますので、債務者にとっても良い結果が得られる可能性があります。