債務整理

税務署が行う強制競売

一般的な競売は裁判所が行います。しかし、税務署も競売ができます。なんで税務署がやるのだと疑問に思う方もいると思います。

■競売について

もしあなたが不動産ローンの返済ができなくなったとします。銀行はあなたが持っている不動産を担保にして売却をお願いすることがあります。これを競売といい、以下の要件で成立します。

◎収入がなくなり、住宅ローン返済が困難と判断したとき
◎不動産を担保にしたものの、借金の返済が困難となったとき
◎相続の際、不動産を担保にお金にしたあとその金額を分配するため

住宅ローンを例にとってみると、お金を貸した側の金融機関はその返済ができなくなると判断することができ、つまり、お金を借りた側が持っている不動産を担保にして売却し、ローンの返済に割り当てることができます。

また、不動産担保による借金の返済も同様なケースで扱われます。それ以外に故人が残した遺産の一つに不動産がありますが、遺族間での相続の際、どう分割していくのかわからないままトラブルになることがあります。

裁判所へ持ち込まれる際に遺産分割調停を行いますが、それがうまくいかなかったときに下されるのが、遺産分割審判といい、不動産など個人が残した遺産も競売の対象です。

■競売のデメリット

不動産売却において、競売での売却は最終手段と考えた方がいいでしょう。なぜなら以下のようなデメリットも存在するからです。

◎売却価格→相場の約70%程度であること
◎借金が完済できる保証がない
◎近隣に経済的事情を知られる

競売を行うことは、それなりのリスクも伴うことは理解しておきましょう。

■税金を滞納すると・・・

税務署が競売にかかわるのはおかしい話だろ、とお思いの方もいらっしゃることでしょうが、実は税務署で強制競売をすることができます。では、どのような流れなのかを説明しましょう。

皆さんが納めている税金は、住みよい世の中のために使われています。納税は国民の義務ですが、お金の魔力に惹かれ納税を拒む人もいます。それが癖になってしまうと、一生懸命納税している人たちに迷惑がかかるわけです。

土地などの不動産の差し押さえは税務署でもできるわけで、一般的には公売ですが強制競売にかけることもできます。税務署は国の行政機関ですので、強制執行をすることができるわけです。

滞納処分での差し押さえをすることにより強制競売がスタートされるわけです。この時点で不動産は裁判所ではなく税務署によって競売にかけられるわけです。その不動産を購入した際、代金は滞納されている税金の支払いに使われています。

以上、税務署と競売について紹介してまいりました。しかし、税金は世のため人のために使いますので、滞納をせずきっちりと納税しておきたいものです。それこそ、税務署による強制差し押さえを防ぐための手段です。

不動産のことに関して何か疑問や、お困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

ピックアップ記事

  1. マイホームを手放すことになってしまったら
  2. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  3. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  4. 不動産の売却に年齢制限はある?
  5. 相続時に名義変更をしないとどうなる?

関連記事

  1. 債務整理

    競売における手数料の相場

    マイホームを建てたのはいいのですが、会社のリストラなどといった様々な要…

  2. 債務整理

    競売リスクを伴う銀行ローン

    住宅購入の為、銀行から借入をしたものの、支払いが難しく滞納が続いてしま…

  3. 債務整理

    一戸建て住宅が競売に至るパターン

    一生の買い物である一戸建て住宅。しかしその購入にはほとんどの場合、ロー…

  4. 債務整理

    債権者による競売と税務署による公売の優劣

    住宅ローンを滞納などで、借金の為に競売に掛けられる場合と、税金などの滞…

  5. 債務整理

    競売の仕組み

    住宅ローンなどを滞納してしまった場合、当然ながら物件は差し押さえられて…

  6. 債務整理

    競売での売却許可決定と代金納付の通知

    競売で入札に参加して、落札者が正式に買受人となるには、裁判所の売却許可…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    家の売却の際には、知っておくべき評価額【公示地価と実勢価格】!
  2. 任意売却

    任意売却における引越し時期の問題
  3. 債務整理

    知っておきたい競売の明け渡しまでの流れ
  4. 離婚と不動産

    離婚を機に、第3者へ家を貸すことができるのか
  5. 任意売却

    任意売却の委任状の役割
PAGE TOP